ハンコのことなど

印鑑・印章・印影の違い

「印影」が何を指すかはわかるかもしれませんが、特に「印鑑」と「印章」の違いがよくわかりません。

  • 印章
    象牙とか黒水牛とか柘植などでできた、印を押すための物体です。もちろん印面に印文があります。法律上は、「印影」も指します。
  • 印影
    印章を押して、朱く色のついた形です。
  • 印鑑
    印鑑の「鑑」とは、「鏡」であり、「姿をうつす」という意味だそうです。そうすると、「印影」を指すのだろうと思います。
    「鑑」は、「姿をうつす」という意味から、「前例」「手本」「検討資料」「ご覧いただきたい」という意味があり、「多くのものを集めて管理しておく帳簿のようなもの」の意味にもなったようです。「△△図鑑」「△△名鑑」のように使われます。
    印鑑とは、何らかの登録・記録のために印影を集めたものを指し、そこに集められている「印影」は「登録・記録されています」という意味だとすれば納得できます。「印章技術者」という名称はありますが、「印鑑技術者」がいないのはそのためでしょう。
    印鑑は、登録された「印影」というのが正しそうですが、「登録された印影を押すための印章」という意味にも使われ、実際にはハンコウ(ハンコ)を押してもらいたいときには、よく「印鑑をお願いします。」と言っています。
    「印鑑を持ってくるのを忘れた。」といえばもちろん「印章」(印影を押すための物体全部)のことです。

「印鑑」が複雑ですが、日常的にはハンコも印鑑も同じように使うでしょう。

印鑑 ハンコ 川崎 

「ハンコ」「署名」などの概略

  • 実印と三文判
    いわゆる三文判でも実印でも法的効果はほとんど同じです。
    ただ、印鑑証明書と実印が揃うと、印鑑証明書を役所に届出ていて、それと同じ陰影の印鑑を用いているのですから、間違いなく本人がハンコを押した可能性が高くなります。しかし、これでも間違いが起きないわけではありません。
  • 捺印・押印
    自署してハンコを押した場合を「署名捺印」といい、自署以外(パソコンを使ったり、ゴム印を押したり、自分以外の者が書いたもの)と組み合わせた場合を「記名押印」と使い分けるという説があります。

ちなみに、インターネット上のカスタマーサービスで『社印(ゴム印などでも受付可)を押下していただいた上で、ご提出をお願いします。』と書いてあるのをみました。「押下」とは「おうか」と読んで、元々はパソコンのキーボード上のひとつの「キー」を押し下げることのようです。同じ「押し下げる」でも、ゴム印を「押下」するという新語が登場したのかもしれません。

  • 自署
    自筆証書遺言で、本人が書いたかどうか筆跡で判定するのは難しいことがあります。若いときの文字と、年老いてからの文字ではかなり違っていることがあるからです。
    しかし、自署とか署名・サインといわれるものは、日常の契約書等で、何十年も前のものでなければ、拡大して見比べると、本人のものかどうかは、かなりよくわかると思います。もちろん筆記具を持つのがやっとというくらいに体力が落ちてしまえば、判断に困ります。
    自分の文字でないように文字を書くことは比較的容易ですが、人の文字のように見せかけて長文を書くのはかなり難しいようです。
  • 書き判
    名字などを手書きして、丸で囲むものです。公文書には使えません。
  • 拇印
    指印(指で押す印)のうち、親指でするものが拇印です。では、右手か左手か、ということですが、「利き手の人差し指」という説があります。
    「左の親指」でするという説もあります。これは、昔、武士が血判するとき、刀で親指を切って、滲み出た血で押すものです。もし、右手ですと、その後、傷口が開いたとか、化膿したりすると、太刀を使う場合に支障が出るかもしれませんから、左手にしたということのようです。興味深いですが、よくはわかりません。
  • 偽造
    三文判でも実印でも、現代の機器を使えばかなり精密な偽造印ができるようです。そのため、一層、印鑑証明書が重要になります。印鑑証明書の扱いにはご注意ください。
  • 内容証明郵便のハンコ
    内容証明郵便にはハンコは必須ではありませんが、押すのが一般的です。三文判・認印・三文判で十分ですが、物々しい印鑑を押した方がよいという人もいます。
    行政書士が内容証明郵便を送る場合、職印を押した方がよいかどうかは、事案によって判断していると思います。

    印鑑 押印 川崎

捨印

署名捺印をした書面の上部などに、もう一箇所、同じ印を押しておくものです。印鑑証明書とセットで用いる実印を押すこともよくあります。

その書面を所持する者が、書面の記載事項を訂正するために利用します。訂正印をあらかじめ押しておくことになります。そんな危ないことをするのかということになりますが、微細な誤記、誤字脱字のために、もう一度本人に渡して修正させる煩を避けることができますので、かなり一般的です。

訂正が許される範囲が問題で、授受する金銭の額を書き換えたり、記載内容の趣旨を変えてはならないのが常識だと思いますが、常識を破る人がいないとも限りませんので、危険は伴います。

捨印に危険がある以上、絶対に押さない主義の方もおられるようです。その結果、銀行取引を断られたという例もあるそうです。

捨印がないために、専門家が申請等をし直すことになり、費用(報酬)が割高になるケースも考えられます。

委任状に捨印を押すことは白紙委任状と極めて似ていますので、通常はしないものですが、登記手続等では委任状に捨印を押すことは一般的です。

行政書士も委任状をよくいただきますが、そのかわり、大きな委任範囲を明確にし、小さな委任範囲の分だけ余白を作っておきます。そうすると、白紙委任状とは効果が違います。

また、そのように重要な書類を預かるので、単に「一般の人より法務関係の知識・実務経験が豊富」というだけでなく、業務として人の代理で重要な仕事をするので行政書士という「国家資格」のもとで業務をしています。

捨印は危険だから押したくないという場合は、危険だからではなく、大抵はその契約自体に納得していないのだろうと思います。

印鑑 南武線 川崎

契約書に印は不要

契約自体は口約束でよいのが我が国の原則です。口約束では、後日紛争になるかもしれませんので、契約書を作るというのは今さら言うまでもありません。

契約書には署名だけでよいのが国際ルールのようです。ハンコのない文化もたくさんあるので、当然といえば当然です。

我が国では、契約書には押印が重視されています。私文書では、「署名又は押印」があるときは、真正に成立したものと推定する」(民事訴訟法228条4項)とされており、署名と押印は同等に使われることがあります。商法(32条)でも「署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。」とあります。

企業トップが毎日署名するのは大変なので、パソコンで記名(印字)し、それだけでは真性が担保されないため、押印します。印鑑は代表者本人が管理するので、秘書なり、部下が裁量で押すことができるでしょう。その管理責任は会社代表者にありますから、本人の署名がなくても、記名押印があると、捏造されたことを証明しない限りは責任逃れができないことになります。

しかし、印影は偽造されやすいでしょうし、実印が持ちだされることも考えられますから、

  • 「パソコンでの印字した氏名」+「実印」よりも
  • 「署名」+「三文判」

の方が真実性が高いでしょう。

実印にできない印鑑

ハンコは人の同一性を証明するために使用される文字や符号であればよいわけですが、実印には規定があります。以下のものは実印登録できません。

  • 「氏名、氏または名、氏と名の一部を組み合わせ」以外のもの(下記 注1参照)
  • 大量生産品(下記 注2参照)
  • 氏名以外に職業その他の事項を表しているもの
  • 印影が不鮮明なもの
  • 大きさが規定外のもの
  • 材質が変形・破損しやすいもの(下記 注2参照)
  • 外枠が4分の1以上欠けているもの
  • 陰刻印章(文字が白抜きのもの)
  • 他の人が既に実印登録した印鑑
  • シャチハタ(これは企業名・商品名です。)

注1)
「川崎太郎さん」の場合なら、

  • 可能なもの(一例)
    川崎太
    川太
  • 不可のもの(一例)
    崎郎
    かわさきたろう
    カワサキタロウ
    かわ崎
    kawasaki tarou(外国人なら可能)

注2)
いわゆる「100円ショップ」の印鑑などでは認められないとされているようです。市区町村によって扱いが違うようですが、実際にこの理由で登録できなかったということがあるのでしょうか。「これは安モノだから、実印として使用できません。」と言われたという例は知りません。逆に、100円ショップの印鑑で実印登録できた例は知っています。

「田中」さんは「佐藤」という印鑑を使えるのか

印章について判例は、「人の同一性を証明するために使用される文字や符号であり、印影(顕出された文字や符号)と印顆(いんか 文字や符号を顕出させるための物体)の両方を含む」としているようですが、通説では印影のみと解し、拇印、花押、三文判、雅号印なども含むとしています。

印鑑が人の同一性を示すものだとすれば、田中さんが「佐藤」という印鑑を使うのは認められないと考えるのが妥当でしょう。しかし、このような印影は実印には使えませんが、銀行印や認印ならどうでしょうか。興味があればご覧ください。→【印鑑は絵や記号でもよいか】

田中さんが「これが私のシンボルである」と宣言すれば、認められないことはないかもしれません。特殊な記号・符号・文字であればよいのではないでしょうか。「藤山」さんが、「富士山のシルエット」の印鑑を認印として使っている例は知っています。本当にそれでよいのかというとはっきりはしません。

銀行印は実印でないのが普通ですから、「田中さん」が「口中」とか、「藤山さん」が「富士山のシルエット」を銀行印にしても構わないと思いますが、銀行から嫌がられるか断られるかでしょう。

銀行で、「こういう印鑑も違法ではないはず」と主張しても、銀行との契約に用いるのですから、銀行が断れば「契約が不成立」になるだけだと思います。

苗字の周囲に絵を入れた印鑑を拒否する銀行もあるかもしれません。これは防犯上(偽造等の防止になりそうなので)、役立つと思うのですが、不真面目な印象を受けるせいか認められないかもしれません。

印鑑は技術的にはかなりの精度のものが偽造できるでしょう。偽造防止に模様を付けるなど、意表を突いた工夫をするとよいと私は思うのですが・・・。

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