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川崎の行政書士
川崎市中原区の行政書士です。面談は原則として武蔵小杉・元住吉ですが、日吉・武蔵中原・武蔵新城・溝の口等でもできます。内容証明郵便・示談書・合意書等は、メール・電話・郵便によって全国対応も可能です。
一度は面談をして事情をうかがって、問題点を考え、方針を検討するとよいと思います。川崎の行政書士として、中原区を拠点としていますが、川崎市内だけでなく出張(出張相談)も行なっています。
資料や文書が多い場合には、こちらから出張した方が便利なこともあります。まずは電話やメールでご連絡ください。
はじめにご相談の概略、およその「相談分野」を伺います。電話やメールで簡単にお答えできること、一般論のご紹介でしたら無料相談とさせていただきます。あきらかに当事務所の取扱分野でない場合は、その旨、ご説明します。
彩(さい)行政書士事務所
事務所名称は「さい行政書士事務所」とお読みください。色彩の「彩」です。
余計なことですが、色相・彩度・明度をご存じですか。
- 色相は,赤・青・黄のような種類
- 明度は,明るさ
- 彩度は,純度ともよばれ,彩度が高いと「くすみ」がありません。「彩」という「くすみ」のない「すっきり澄んだ」状態をイメージして,事務所名としました。
電話で、事務所名が聞き取りにくいという方がおられますので、「はい、行政書士の鈴木です。」とお応えすることもあります。
川崎市中原区。元住吉・武蔵小杉・武蔵中原
川崎市中原区井田三舞町が登録事務所ですが、事務本部なので訪問いただいていもここで面談等はしておりません。また、面談はすべて予約制となっております。
中原区・武蔵小杉を本拠としていますので、
- 中原区内の方
- 川崎市内に勤務・在住の方
- 武蔵小杉駅・元住吉駅・武蔵中原駅・溝の口駅をご利用の方
- 東横線・南武線をご利用の方
- 幸区・高津区・麻生区・多摩区にお住まいの方・お勤めの方
- 港北区・大田区・世田谷区にお住まいの方・お勤めの方
- 日比谷線・みなとみらい線・東武東上線・西武池袋線・東京メトロ副都心線をご利用の方
には特に便利です。川崎の行政書士といっていますが、事案によっては、メール・電話・郵便を使って全国対応いたします。
時間外・土曜・日曜・祝日対応(電話は「ツウチ」でお願いします。)
ご挨拶
私は、
神奈川県行政書士会所属 の行政書士であり、
知的財産管理技能士 でもあります。
行政書士の業務は広く、彩行政書士事務所の主力業務である「内容証明・示談書・協議書・事実証明文書・相続相談・遺言書」は、資格さえあればできるというものではありません。資格がどうこうよりも、お目にかかって信頼が得られるとよいと思います。
- 所 属 : 神奈川県行政書士会所属(川崎北支部)
- 開 業 : 平成20年4月2日
- 本 部 : 神奈川県川崎市中原区井田三舞町6-1-303(面談場所ではありません。)
- 予 約 : 電話でもメールでも結構です。接客中・移動中・会議中などで、すぐに対応できないことがありますので、メールもご活用ください。事故・混乱防止のためにも、電話番号通知でお願いします。
行政書士には守秘義務もありますし、こちらから勧誘するような業務でもありませんので、ご安心ください。
彩行政書士事務所では、業務遂行にあたり細心の注意を払っておりますが、万一に備えて、保険会社の「行政書士 賠償責任補償」に加入しています。一層のご安心をいただけるかと思います。
業務受任にあたって
法律や手続きを業務として扱っていますが、相談者の話を聞いて即座に「名回答」が出せるとは限りません。相談を受けるのは簡単なことではありません。また、相談をする側も事情を人に説明するのは大変だと思います。
そもそも何がきっかけで相談にいらしたのか、相談者は何で困っておられるのか、その相談者の問題意識は妥当か、客観的にみれば他に問題があるのではないか等々、考えながら聞き、意見や感想をうかがうようにしています。
また、面談後、お互いに相談内容を考えなおすことで、より良い結果が得られることもあります。協力しあって、より良い対応を考えましょう。
行政書士業務
行政書士の業務は何ですか、と聞かれると、行政書士も簡潔に答えられないと思います。行政書士と弁護士は「分野不特定な一般法律職」であり、取扱範囲が非常に広いので、行政書士業務をほとんどすべてやったことがあるという行政書士は少ないでしょう。なぜそれほどに範囲が広いのでしょうか。
行政書士はもともと、一般の方の事情をお聞きして、「どのように書面を作成し、どこに提出するか」という相談に乗り、本人に代わって書面を書くとか、内容を考えるなどということをしていたのです。江戸時代末期から、一般の人たちの必要性から、文書を作成するのが得意な人が依頼されて引き受けていたものが、次第に職業へ発展していきました。
かなり昔、ラブレターの作成を代理して引き受けますという広告があったそうです。これが職業なのかどうかわかりませんが、そういう需要があったために、報酬を受け取って生業として成り立つとすれば、行政書士の成立と似ているのではないかと思います。
しかし、法的に職業として規定する必要があったわけではなく、人々の要求に応えて発生した職業なので、「〜をするときには、〜に依頼しなければならない。」というようなことではないともいえます。
訴訟で誰かを告訴したり、被告人などになったら、普通は弁護士を依頼するのではないでしょうか。本人が自分で訴訟をすることも可能ですが、もし裁判の仕方が悪くて不利な結果になったらと思うと、弁護士を雇うでしょう。「私の高校の先輩に裁判で弁護してもらいたい」というのは、その先輩が弁護士でない限り不可能と考えておいたほうがいいでしょう。
裁判をするなら弁護士に依頼し、不動産を売買するのに一瞬の隙を突かれてだまされないように司法書士に依頼するというように考えると、業務がイメージしやすいです。
しかし、分野不特定な一般法律職である行政書士は、「いろいろなこと」をしていたので、イメージが薄くなってしまったようです。弁護士や司法書士よりも、行政書士という職業の社会的地位の確立に遅れをとってしまいました。行政書士業務は自分でもできそうな感じがしますし、また実際、できないことはないかもしれません。ただし、情報を集め、自分で書面を整えるのは結構大変です。もちろん、良い結果を出したいでしょうし、自分本来の仕事をする時間がなくなっては困ります。そのような事情から行政書士に依頼する方が増えています。
人間は生きている限り何かしら心配事に見舞われるものです。「そもそも何が問題か」から始まり、官公署提出書類をどのように作成するか、さらに提出をしに行く時間があるのかなど、できれば自分でするのは避けたいことがたくさんあります。行政書士業務には、個人的な権利義務に関する業務もたくさんあります。
書面にしておく必要があるものはたいていお引き受けします。内容証明郵便・協議書・示談書・契約書・合意書・損害賠償請求・不倫の慰謝料請求・離婚協議書・貸金返還請求・敷金返還請求・賃貸借契約などが代表的です。
内容証明郵便を受け取った場合にもご相談ください。
遺言書や相続関係書類もほとんどは行政書士業務です。遺言書の作成相談・遺言書の起案・自筆証書遺言の作成指導・公正証書作成前の準備・相続人の戸籍取り寄せ・法定相続人の特定・遺産分割協議・銀行口座の名義変更・遺留分侵害額請求など、権利や義務に関する重要な業務を行なっています。
行政書士の身分照会ができます
行政書士の資格を取得する方法はいくつかありますが、資格を取得した後、行政書士会に登録して初めて行政書士業務を行なうことができます。
彩行政書士事務所も「日本行政書士連合会」に登録されています。
重要な個人情報をお預かりし、重要な案件をお引き受けしますので、念のため行政書士会の会員登録名簿でご確認いただくと安心かと思います。
身分確認・事務所所在確認は、日本行政書士連合会 会員検索システムでどなたでも行なうことができます。
以下のようにご入力ください。
事務所所在地: 神奈川県
氏 名: 鈴木 満(氏と名の間に全角スペースを入れてください。)
取扱業務: (入力不要)
検索結果が下の方に表示されます。
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