婚姻期間

不倫の慰謝料婚姻期間

不倫の慰謝料の算定に、「婚姻の期間」が考慮されるといわれています。
婚姻期間が長いと不倫の慰謝料の算定額が高くなるというのが一般的です。

不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者の相手方配偶者(夫(妻)が不倫をしたとすると、妻(夫)のこと)の精神的苦痛に対して支払う損害賠償です。
ここで疑問が生じるという人がいます。

  • 一般に夫婦の愛情というのは、婚姻の前後くらいがピークであって、その後、次第に愛情(情熱)は冷めてくるものである。婚姻後、何十年も経ってから不倫があっても、精神的苦痛は少ないはずだから、不倫の慰謝料額は婚姻生活が長いほど少なく算定すべきである。
  • 夫婦愛・家庭の平和は、愛情や情熱によって即座に確立されるものではなく、長い婚姻期間を経て形成されていくものである。共に暮らして築いてきた感情や生活を不貞行為・不倫によって壊される精神的苦痛は、その婚姻生活が長いほど強いものであるから、不倫の慰謝料額は婚姻生活が長いほど高く算定すべきである。

考え方は、人によってさまざまですが、不倫の慰謝料は「愛情や情熱の量」というより、「円満な婚姻生活」「家庭内の平和」に対する損害賠償と考えるのが一般なので、婚姻期間が長いほど不倫の慰謝料額は高くなるでしょう。

不貞行為 慰謝料減額

不倫の慰謝料の請求

10人いれば10通りの価値観・10通りの正義がありますので、まずは冷静に考えましょう。相手と直接に話をするのは混乱のもとですから、書面(手紙・メール等)にするとよいと思います。
裁判では「口頭弁論」というのがありますが、思いつきで話すわけではありません。あらかじめ十分に書面で用意をしておくものです。文章は、心を落ち着かせて、物事を整理するのに適しています。「口頭」で話をすると、感情的になったり、方向性を見失ったりして、結局、協議全体としては時間がかかることがあります。

まず、初回の連絡は内容証明郵便にするとよいことが多いです。内容証明郵便で、きちんと協議のきっかけを作ってください。
内容証明郵便を受け取ると、さあ、裁判だ、と考える人もいるので注意が必要ですが、協議・話し合いをするつもりのある場合はめったに裁判にはなりません。要するに、誠意が肝心です。

 

内容証明 川崎 武蔵小杉・元住吉

内容証明郵便を送って、訴訟を起こしたことを通知する人はいないでしょう。口頭やメールで協議が決裂し、もう裁判をするしかないと決めているのであれば、内容証明郵便などに費用と時間を費やす必要はありません。すぐに弁護士事務所へ依頼しましょう。弁護士さんをお探しの方にはご紹介します。

内容証明は、事情(こちらの認識状況)を正確に説明したり、後日、「言った、言わない。」というやりとりを避けたり、「勘違い」「聞き間違い」を防止するためのものです。
重要な点は内容証明で連絡し、その途中のやりとりはメール、協議がまとまったら示談書合意書等を作成して、終了するとよいと思います。

国家の費用を使って、何か月もかけて裁判官に判断してもらわなくても、ほとんどの問題は当事者同士で解決できるものです。
自分ではどうにもならないという案件がありましたら、すぐに弁護士事務所をご紹介します。

内容証明が届いた」「内容証明を送られた」ということは、いきなり訴訟にする気はないということだと、まずはお考えください。

内容証明 不倫の慰謝料

不倫の慰謝料内容証明郵便の相談と依頼

ご相談はメールか電話でご連絡ください。ひと言で答えられることや一般論でしたら簡単ですので、相談料金をいただくほどのことではありません。ただ、さまざまな状況がありますので、ひと言で答えられないことは意外と多いです。

  • 24時間いつでも対応できるわけではありませんが、業務時間外でも友人からの電話と同様、なるべくいつでも対応できるようにしています。21時、22時でも大丈夫です。電話に出られないときにはなるべく早く折り返します。できれば留守電にご用件を簡単に「不倫の慰謝料の件」「内容証明の件」などといれていただけると助かります。

面談の場合は、

  • 土曜日曜、休日でも
  • 平日、就業後の19時、20時などでも

対応できるようにしています。

面談場所は、

  • 武蔵小杉・元住吉ですが、東横線沿線、南武線沿線、田園都市線沿線、小田急線沿線など、出張も簡単です。

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