迷惑行為にもいろいろ
たとえば、ストーカーについてはいかがでしょうか。ストーカーという言葉はそう古くはありません。日本で定着したのは1990年代に入ってからのようです。特定の人(異性)に執拗につきまとう行為をする者のことで、特定の人に対して好意または怨恨を抱いて行なわれる行為のことのようです。
怨恨を抱いて、つきまとって嫌がらせをするものに対しては、証拠さえあれば、内容証明郵便で警告したり、告訴も可能でしょう。
この場合は、証拠収集をきちんとしましょう。ご相談ください。
迷惑行為とはいっても、ストーカーなどは対応を誤ると事態が悪化しますので慎重を期すことはもちろんです。
問題は好意を抱いている場合かと思います。初めは嫌われていても、何かのきっかけで親しくなることがあるようなので、この点は、本人も第三者もわかりません。
ただ、つきまとわれている人が嫌であれば、断わざるを得ません。その場合、きっと、つきまとわないように何らかの形で既に知らせているでしょうから、それでもやめなければ次の段階としては内容証明の送付や警察への相談が適切でしょう。
ただ、「自分の愛情が強ければいつか必ず自分の気持ちが通じるはず」という考え方が昔からずっとあるようです。これがよいかどうかの判断は私はできませんが、お困りであれば、内容証明の作成を致します。口頭で言われるのと、専門家からの内容証明郵便で知らされるのとでは効果は違うでしょう。
内容証明郵便で再三注意しているのに、ストーカー行為をやめないとなれば、警察でも対応しやすくなると思います。そういう点でも内容証明郵便は役に立つのです。
明確な意思表示としての内容証明
他に迷惑行為といえば、隣の敷地からゴミがはみ出しているとか、隣地の大木の枯葉が屋根を覆い尽くすとか、雨樋に葉が詰まるとか、隣地の木(法律では、昔ながらの「竹木」という言葉を使います)の根が入ってきているとか、いろいろあります。
敷地を越えて入ってきた「枝葉」は切るように請求できて、「根」は勝手に切ってよい、とよく耳にしますが、現実にはもっと難しい問題が含まれています。
- もし、隣から入ってきた根をバッサリと切って、その結果、隣の木が枯れたらどうなるのか、という問題はいいでしょうか。
- もし、隣から来た根が太く成長し、あなたの家の土台を傾かせてしまった場合、気の所有者の責任でしょうか、それとも根を切らなかったあなたの責任でしょうか。
法的にも人情的にも難しい問題があるので、簡単に解決すると考えない方が無難です。ご相談ください。
問題解決には本人の気力が必要
どこまでが「隣人とのお付き合い」で、どこから「隣人トラブル」(近隣トラブル)なのかわかりませんが、故意にやれば間違いなく迷惑行為というものはたくさんあります。
迷惑行為もいろいろ種類がありますので、ご相談ください。簡単に、必ず解決するとは断言できませんが、内容証明郵便はかなり有効だと思います。内容証明を1回だけ出して解決すればよいのですが、何度か出したり、出し方を工夫する努力・気力が必要だと思います。ある程度、時間も必要でしょう。1回何かすれば、それ以降ピタリと止むということはあまりないでしょう。警告(あるいは「お願い」)をコツコツと積み重ねてることで、相手にも第三者にもこちらの気持ちが伝わると思います。「なぜ自分がこんな苦労をしなければならないのか?!」と感じるでしょうが、「自分は何も悪くないのに・・・」ということはたくさんあります。
相手に誠意があれば内容証明など出さない方がよいでしょうが、そうでなければ信念を持って取り組みましょう。
示談書・合意書等
そしてもし相手と話し合い等で解決したなら、合意書・念書・示談書・誓約書等、何らかの書面で今後についての約束をしておいてください。謝罪を求めるよりは、再発防止の工夫をした書面がよいと思います。
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