離婚協議書は公正証書にするのか

夫婦の一方が離婚する、一方は断じて離婚はしないと言っているのなら

  • とりあえず別居する
  • 訴訟を視野に入れて弁護士に依頼する

という方法があると思います。

ご夫婦が離婚することで意見が一致しているのなら、離婚条件・財産分与・養育費等の調整はあるとしても行政書士に離婚協議書作成を依頼するとよいでしょう。

公正証書にしなければならないか

離婚協議書は公正役場で公正証書にしなければならないかということですが、

など、相手に比較的長期の分割払いがあるという場合は、公正証書にした方がよいでしょう。

なぜかというと公正証書で「強制執行ができる」という内容にしておけば、その分割払いが滞った場合に、給与などを差し押さえることが比較的容易だからです。

強制執行

わざわざ「比較的」と書いたのは、「絶対に」可能というわけではないからです。本来、「強制執行」で「差し押さえ」をするのは、相手が何らかの事情で支払っていないけれども、無理矢理に取ってよいという裁判所の「お墨付き」(債務名義)が必要だからです。

大雑把に言うと、「あなたは△△さんからお金をもらう権利がある。△△さんはお金を支払いなさい。」という判決です。判決をもらうには普通は訴訟をしなければなりません。離婚協議書に「毎月、養育費を△△円払う。」と書いてあるのですから、訴訟を起こしさえすれば勝訴する可能性が非常に高いと思いますが、この訴訟自体が面倒なのです。場合によっては結構費用(弁護士費用)がかかります。

しかし、「養育費を毎月払う。もし払わなければ強制執行されてもよいです。」と養育費を支払う人が公正証書の中で同意していれば、上に紹介した訴訟を省略できます。ですから、毎月の分割払いの約束がある場合は、公正証書にしておくとよいのです。

また強制執行が容易なら、支払いが滞ることを防止する効果があるでしょう。

 

お金の定期的な支払い等がなければ公正証書の意味はあまりないと思います。どうしても公正証書にしたいというのは、たいてい他の事情があります。

 

公正証書で「強制執行ができる」とはいえ、金銭の支払い問題だけですから誤解のないようにしてください。「いつ、いくら支払う」というのはかなりシンプルな話ですし、支払う人の同意も公証人が確認していますので問題はないでしょう。しかし、単純な金銭支払い以外のことで、当事者が争っている場合にはきちんとした審査が必要です。

養育費を払わない

たとえば親権を母が持っていて、養育費を払うのは父だとします。養育費を払ってくれない父親がいるのかという問題ですが、

  • 子供が幼いうちに離婚して、子供とほとんどコミュニケーションがない
  • 父親が転職しやすい勤務である

という場合に、慰謝料の支払いが滞りやすいようです。母が親権を持ち、子供が父と会うことを母親が快く承諾しない、しかも、離婚したのは子供がまだ幼いときであるような場合は、もしかすると父が養育費を払わなくなることがあるかもしれません。

子供がある程度成長し、悩みがあって父親と相談でもしたことがあるというように、父と子で人間関係がある場合は、父が養育費を支払わないということはあまり起きないようです。離婚後も父と子の関係が続いていればなおさらそのような心配は少ないでしょう。

離婚後の元夫婦

かつて夫婦であった父と母が離婚時に大きな「しこり」を残していると、子の面会交流に影響があるでしょう。事情があって離婚したのでしょうから、離婚後に父母で子供との面会交流の日時の相談などしたくないかもしれません。事情によりますが、こういうときの悔しさというか、煩わしさというか、複雑な気持ちのことがあることはよく承知しています。しかし、面会交流の相談などはどうしても避けられません。

離婚すると他人ですが、未成年の子がいると養育費や面会交流の相談をしなければならないこともあるでしょう。また、子供にとっては、両親が離婚しても親であることには変わりありませんから、子供は相続のときにも相続人として協議や手続きが必要になり、なんらかの交流は残るでしょう。

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