職場の人間関係
家族と過ごすよりも、仕事の同僚と過ごす時間のほうが長いという人は多いと思います。
また、日々の仕事の苦労を分かち合うのは家族よりも仕事仲間ですから、職場では何かと気持ちが通じ合います。職場ではトラブルもある代わりに、喜怒哀楽を共有する仲間がいるので交流が親密です。
「一緒にいる時間が長い」ということは重要だと思います。別のページで、夫婦には「同居義務がある」ということを書きましたが、やはり長時間身近にいることは人と人との結びつきで大きな意味をもつようです。
善悪というよりも
誰でも同級生などのプライベートな友人と、仕事上の知り合い・仲間などがいるでしょう。親しさの程度には違いがあるでしょうが、相手が同性でも異性でも、都合によっては「一緒にご飯」、「一緒に出張」もあるかもしれませんし、場合によっては「ふたりでご飯・お酒」もあり得ることです。人との出会いもいろいろでしょう。
ただ不倫というのは「偶然に」起こることはないと思います。少なくとも「つい、出来心」くらいの気持ちは必要ではないでしょうか。不倫の起きる職場・機会を観察すると、
- 「ストレス」が多く
- 「生存への意思」が強いところ
だという人がいます。生存への意思というのがよくわかりませんが、将来への不安や危機でしょうか。業績を上げる、死や人生の一区切り・終わりを意識するということなのかもしれません。仕事上の立場、自分の年齢の変化などなどに応じてもいろいろと悩みは変化するでしょう。
もちろんそれだけではないと思いますし、そんなこととは関係ない場合も多いでしょうが、不倫には何らかの要因があると思います。単に「法律」「モラル」で語り尽くされない問題だと思います。
「ほら、法律書に『不倫』は『不法行為』だから『不倫の慰謝料』が請求できるって書いてある。相場は『300万円』だって。」
というほど単純ではありません。不倫をする人も、不倫された配偶者にとっても、複雑な心理があるようです。
悩みがあって眠れない人に、睡眠薬を処方して眠らせても本当の問題は解決しません。かといって、悩みをなくして、安眠できるようにすることは至難の業です。
「不眠と睡眠薬」との関係は、「不倫と慰謝料」との関係に似ているでしょうか。
とにかく、それでも解決に向けて、できるかぎりのことをしてみましょう。
勤務先・管理者の責任
勤務先・職場で知り合った人との不倫は多いです。不倫・不貞行為に及んだ以上は当事者の責任が重いのはもちろんですが、勤務先や上司には、従業員・部下がきちんと職務を行う環境を整え、不倫関係など生じないように管理する責任はないのでしょうか。
結論からいいますと、不倫は内心の問題であり、業務自体に支障がなく、不貞行為も業務時間外であれば、管理者の責任は問えないと思われます。
不倫を勤務先に通知
「不倫を勤務先に通知してよいのか」とよく質問されますが、職場に乗り込んでだれかれ構わずに不倫について触れ回れば、名誉毀損や業務妨害などの犯罪になりかねません。しかし、普通、そういうことをする人はいないでしょう。
ただ、メールや SNS 等で拡散させる人はいないとも限りません。これは、状況にもよりますが、犯罪になる可能性のほうが高いと思います。やめたほうが良いです。
では、勤務先に知らせることは一切できないのかというとそうでもありません。
いくら事実であろうとも、単なる仕返しや嫌がらせはいけませんが、もっと「前向き」「建設的」な対応のためであれば、ある程度可能と思われます。
退職を要求
勤務先で知り合って不倫につながったとすれば、勤務先で顔を合わせる以上は、なかなか不倫を止めにくいと思われます。少なくとも心配のタネは残ります。
一方が退職・転職すれば、不倫をやめさせ、不倫の再発防止に役立つでしょう。
自発的に辞めてもらうとか、他の条件と引き換えに退職することはあると思いますが、無理やり退職させることはできないとお考えください。
また、強引に退職に追い込むと、損害賠償請求の義務が生じる可能性もありますのでご注意ください。
不倫を親に通知
「不倫を勤務先に通知」するのと似ていて、相手(不貞行為の当事者。相姦者)の親・兄弟姉妹などに知らせることは、(無制限ではありませんが、)可能ですし、不倫の精算の役に立つこともあるでしょう。
ただし、ケースバイケース、事情によりますから、慎重に対処してください。
仕事と不倫
職種・職場によりますが、不倫が職場のコンプライアンスの問題となることがあります。とはいえ、実際はコンプライアンスよりも「社内の噂」のほうが怖いのではないでしょうか。
また、いわゆるブラック企業とかワンマン社長の会社の中で、どのように扱われるかも重大問題です。
とにかく、もし不倫が仕事に影響するのであれば、すべてに慎重に対応せざるを得ません。
最初にお電話かメールで簡単にお話をうかがって、「何が心配で、どうしたいのか」については面談で考えましょう。
「慰謝料」の行政書士
慰謝料にもいろいろありますが、彩行政書士事務所でよくあるのは
というケースです。不倫の慰謝料というのは、不法行為による損害賠償として請求できることになっていますが、単に善悪の問題ではなくいろいろと考えさせられるテーマです。
不倫の慰謝料を「受け取った」「支払った」だけで済むものではなさそうです。
訴訟で慰謝料請求をして、いくら支払う・受け取るで終わるのであれば「流れ作業」のように簡単なのですが、現実の問題はそれだけでは済まないことが多いです。
そういうことも踏まえて「不倫の慰謝料請求」をし「不倫の慰謝料支払い」をすると、気持ちの整理がしやすいのではないでしょうか。
川崎市中原区に本拠を置く行政書士で、面談は東急東横線・JR南武線が交差する武蔵小杉(または隣の元住吉)でおこなっています。
- 東急東横線・JR南武線
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をご利用の方には便利です。
就業後の平日19時とか20時からでも面談をできるようにしています。
まずは、電話・メールでのご予約をお願いします。
「本日の8時から」というご希望であれば、できるだけ努力はしますが、できないこともあります。
電話やメールで、まずご相談の内容が行政書士業務であるかどうかの確認のため、およその内容をおうかがいします。簡単な回答で済むような一般的なことでしたら相談料金は発生しません。
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