書面によらない贈与

モノをあげたり、もらったりということはよくあります。「後であげるからね。」という約束もあるでしょう。多くの場合、「△△を贈与する」と書面にし、署名押印するようなこともないでしょう。

書面によらずに、贈与することにした場合、お互いに撤回することができます。「やっぱり、あげるのはやめた。」といって構わないのです。特に罰則もありません。ただし、実際にあげた後は、「やっぱり、あげるのはやめるから、返して。」とはいえません。

実際にあげる前の約束は勝手にやめてよいのですが、実際にあげた後は、無条件で返してもらうということは法的にはできません。

内容証明郵便・合意書示談書・遺産相続業務をしていますと、売った・買った・もらった、ということが結構問題になります。

親からもらった

遺産分割協議では、たとえば親が被相続人である場合、特定の相続人が「値打ちのあるものを親からもらった。」とか「長期間、親からもらっていた。」となると、遺産分割協議書を作成する際に複雑になりそうです。

確か親が持っていたはずの貴金属。それを兄弟姉妹のうちのひとりが持っている。たくさんもらっているとか、ひとつずつ数年に分けて何度ももらった。書面によらない贈与なので、もらった証拠がないとなるとどうしようもないことがあります。

 

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