専門家に相談するわけ

内容証明郵便の送付でも訴訟でも本人自身でできる」ということはご存知でしょう。内容証明郵便は自分で出しても、弁護士が出しても、行政書士が出しても法的な効力は同じです。

先に結論を言いますと、法的な効果は同じですが、効果的な内容にするテクニックが違う(ことが多い)のです。

訴訟ですと、簡単な訴訟は本人がすることも結構あるようです。本人訴訟の仕方・内容証明郵便の書き方についての書物も多く、ネット上にも情報がたくさんあります。川崎市中原区を本拠地としている彩行政書士事務所でも、内容証明郵便の書き方を紹介しています。

自分でできるという人のお手伝いということもありますが、問題になっている事案の金額が2万円とか4万円という額ですと、行政書士に依頼しても金銭的にあまりメリットがありません。
単に金銭的にプラスかマイナスかということを考えると、行政書士に依頼するメリットが少ない、だから自分で何とかする、という人もおられます。それなら書籍やホームページ等で情報を得るとよいでしょう。電話・メールで簡単にお答えできるような一般的な事項でしたら相談料金はいただきません。

なかには、「不当なことをする人を放っておいてはいけない、そのためには金額は問題ではない。」という人もおられますから、そういう場合はこちらでも出来る限り協力をします。

額が大きくなったり、複雑な事案で「主要な点はどこなのか」というようなことが当事者にはわかりにくい、「感情的になってしまって内容証明郵便の文案がまとまらない」ということがあります。

そのようなときには、第三者・専門家である行政書士に依頼する方が効果的な内容証明郵便が作れることが多いのです。自慢話になるかもしれませんが、ご本人が考えている以上に、「まさかの場合」「もしもの場合」「相手の反応」など、大抵は「最悪の事態を想定しながら」内容証明を作成しています。

ご本人から事情をうかがって、最悪の状態を考えながら「ベスト」、「セカンドベスト」を考えます。

例え話ですが、おそらく医師も「熱がある」といって診療を受けに来た患者さんの熱の原因が、ただの疲労か・風邪か・重大な病気が隠れているのか、を見極めるのが重要なはずです。

風邪ならば風邪薬でも出しておけばよいのかもしれません。普通の体力のある軽い風邪なら、市販の風邪薬で十分かもしれません。そんなことなら医師の助けなど不要で、自分で薬局に行けば十分です。それどころか、放っておいても治るかもしれません。

行政書士が内容証明郵便を送付するときにも、そのように注意しながら書きます。もっとも、「この内容で作成してください」と指定されれば、違法性・公序良俗を勘案し、指定の内容でお作りします。

この点が医師と異なります。「風邪で熱があるのだから、解熱剤を処方してください」といわれて、そのまま解熱剤を出す医師はいません。
もっとも、行政書士も「そのような主張は無謀である」と判断すれば、依頼をお断りすることがあります。

面談予約の前に、行政書士業務かどうかの判断材料になるように、電話・メールで概略を伺っています。それが簡単な「健康診断」になるかと思います。

川崎市中原区・幸区・高津区、横浜市港北区、東京都大田区・世田谷区、東急東横線・JR南武線沿線の方、武蔵小杉・元住吉・武蔵中原・武蔵新城の各駅をご利用の方や近い方には特に便利です。

内容証明郵便の相談と作成、内容証明を受け取った場合の対応、相続の相談、遺言・遺言書についての内容相談など、仕事の終了後、午後7時以降に面談を希望なさる方も多いので、お気軽にご連絡ください。

 

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