慰謝料請求の内容証明郵便

不貞行為のあった人に対して、たいていの場合、不倫の慰謝料請求ができます。

○○様
あなたには不法行為があったので、慰謝料として300万円を下記口座にお振り込みください。応じていただけない場合は、法的措置をとります。
何月何日
差出人○○

というだけの内容証明郵便を送付してよいでしょうか。

適切なものだとは思いませんが、送ってもよいでしょう。
受け取った人が、その内容を認め、支払うのであれば問題ありません。ただ、示談書等は作成したほうがよいと思います。

不倫の慰謝料請求

上記の内容証明郵便で解決しない場合は、訴訟を提起して、請求の根拠、請求の内容などは法廷で示せばよいのです。内容証明郵便の中に、それらをきちんと書かなければならないということはありません。

普通は、そのようなことをしなくても済むような内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便の使い方はさまざまですが、不倫の慰謝料請求をするとか、慰謝料請求をされたという場合には、大きな問題にならないように注意しながら、お互い納得できるように協議して、示談書合意書を作成して終了できるようにするものです。おかしな方向に話が進んで、話が進んでしまったので後戻りできないというのが一番困ります。上のような内容証明郵便は送らないでしょう。

初めから訴訟をすると決めているなら、上のような内容証明で簡単に知らせて請求すれば十分ともいえます。訴訟をすると、相手の悪い点をきちんと指摘してくれて、いくら支払いなさいと命令してくれるというイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそういうものではないと思います。

 

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