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慰謝料請求の時効
時効が成立(時効が完成)すると慰謝料請求(権利行使)ができなくなります。
どうして時間が経っただけで権利が主張できなくなるのかについては明確ではありません。
かなりの時間が経過して、曲がりなりにも「平和」に暮らしているなら、もう過去のことを掘り返して争わなくてもいいのではないか、というくらいの意味だと理解しておくしかないかもしれません。(実際には、時間が経ってから怒りが増すこともあるのですが。)
不倫などの慰謝料請求
慰謝料請求権は、損害および加害者を知った時から3年で時効になると定められています。不倫の慰謝料請求の場合、「確かに不貞があった」「相手が誰なのか」がわかってから3年ということです。
いつから3年なのかは、
- 不貞行為自体から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料は、不貞行為の事実と相手を知った時から。
- 不貞行為により、婚姻関係が破綻したために生じた精神的な苦痛に対する慰謝料は、不貞行為により婚姻関係が破綻した時から。
- 不貞行為により夫婦が離婚することから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料は、不貞行為が原因で夫婦が離婚した時から。
となります。
いつ知ったのかを明確にすることは難しいことがあります。
時効の適用がないことも
3年で時効とはいえ、義務を負う人が、「いくら時間が経っても、自分は約束を守り、義務を果たす。」という徳義心の強い人であれば、時効による消滅をさせる必要はありません。本人の意志を尊重します。
一方、時効消滅を主張すれば認められたのに、うっかり、あるいは知らずに、あらためて支払いの約束をするとか、分割払いの1回目の金額を支払ったという場合は、「時効の主張をしなかったけれども、やっぱり時効の主張をします。お金は払いません。」ということはできません。
この場合、債権者(権利者)は、「時効消滅に関係なく予定どおりにもらえるんだ。」と期待したはずです。本来はお金をもらえるはずのところ、時間が経ったからもらえないという法律があるので、どちらかといえば、お金をもらえるのが本来でしょう。相手が時効の主張をせずに支払い始めたのに、この期待を否定するのはあまりに気の毒だからと考えられます。
いろいろ揉めていると、3年はあっと言う間に過ぎてしまいます。ただじっと我慢していると3年は長いでしょう。
慰謝料請求をしたほうがよいのかどうかなど、専門家と相談してみると考えがまとまるかもしれません。
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