夫(妻)にも慰謝料請求するのか

浮気をした配偶者に慰謝料請求しない

 『夫(妻)が不倫をした場合、相姦者(不倫の相手方)だけに慰謝料請求してもよいのでしょうか。』

という質問はよくあります。
不倫の相手方だけに請求するのはまったく問題ありません。
(不倫の相手方に請求できるのはおかしいという主義主張の人も少なくありません。)

その場合に、不倫の相手方(相姦者)が、あなたの夫(妻)に求償するかどうかが問題です。慰謝料は、あなたの夫(妻)と相姦者が共同で支払うもの(不真正連帯債務)ですから、相姦者が支払ったお金の一部をあなたの夫(妻)も負担してほしいという主張が「求償」です。

離婚するかしないかに関係なく、配偶者にだけ請求することもできますし、相姦者にだけ請求することもできるのですが、その支払い条件をきちんと決めて書類(示談書・合意契約書等)にしておかなければ、その後、トラブルになる可能性があります。

浮気をした配偶者に慰謝料請求

「そもそも、お金の問題ではない。」といわれそうですが、謝って済むのなら、確かにお金の話をする必要はありません。
謝っても、

  • それが本心なのかどうかわからない
  • 心から反省したかどうかわからない
  • 謝ったくらいでは済まない

となれば、結局、解決方法はお金となります。「心の問題」は、結局「お金の問題」として解決するしかないことがよくあります。

さて、本題の「浮気をした配偶者に慰謝料請求するのか」についてです。
離婚はしないので、不倫をした配偶者に慰謝料を請求しても、結局、自分たち(夫婦)の銀行口座の中でお金が移動するだけだから意味がない、とよく耳にします。

今後も離婚せず、夫婦がお金も共有して生活していくなら、配偶者から慰謝料をとっても意味がないでしょうが、もし離婚することになり財産分与をするならなら、配偶者から慰謝料をもらう意味はあります。

離婚にいたった場合、このように夫(妻)から受け取ったお金は、妻(夫)だけの財産ですから、財産分与等によって相手と分けるものではありません。全額、受け取った人のものなのです。

受け取ったお金については、その額にもよりますが、「理由もなく得たお金」ではないことを証明できるように、「どういうわけで、いつ、いくら慰謝料として受けと取った」という書面を残しておくほうが安心でしょう。

 

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