ネット通販

ネット通販・通信販売・ネット販売

インターネットが普及する以前に「通信販売」といえば、新聞・雑誌に商品広告が載っており、それを見て電話や葉書等で購入するものでした。通信販売専門の会社が商品カタログを送っておいて注文を受けるというのもあります。今では、電話・葉書・ファックスも利用できるし、インターネットの利用もできる業者が多いと思います。
物品の販売もありますし、さまざまなサービス(役務)提供のこともあります。

電話・葉書・ファックス、インターネットなどの通信手段によって購入の申込みをするものが通信販売で、「電話勧誘販売」はここでいう通信販売ではありません。

「インターネット・オークション」も、プライベートでやっているようにみえても、「営利の意思をもって、反復継続して取引を行う者」であれば、法的には業者・事業者です。

一般消費者を保護

「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)というものがあります。通信販売や訪問販売など消費者トラブルを生じやすい取引を対象にして、事業者が守るべきルールを定めてあります。

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、一般消費者を保護するためのものですので、事業者同士の取引き、営業のための契約、営業として契約したものには適用されないことに注意してください。

特定商取引法はクーリングオフを認めていますが、「通信販売」はクーリングオフの対象ではありません。同様に、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入も対象ではありません。

ネット通販では、実物を見ることなく、遠隔地からも注文するので、

  • 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  • 代金(対価)の支払い時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  • 申込みの有効期限があるときには、その期限
  • 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  • 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  • 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
  • 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  • 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

など、かなり詳細な情報が得られるようにしておかなければなりません。
業者がそのルールに則っていなければ、消費者は契約を取り消すことができます。

インターネットオークションでの事業者

ネットオークションも通信販売に含まれます。ネットオークションで、個人的な不用品を誰かに譲りたいという場合は、通常、「業者」とはなりません。しかし、

  • 過去1か月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
    (ただし、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。)
  • 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
    (ただし、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。)
  • 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合

上記の場合には、個人的にやっているつもりでも「業者」と同じ扱いとお考えください。副業のつもりでやっておられる方も少なくありません。他にも業者かどうかの細かな判断基準がありますが、一概にはいえません。ネットオークションの相手方が販売業者で、落札者が一般消費者であれば特定商取引法の適用があります。

相手が業者でない場合は、通常の債務不履行・取消し・損害賠償請求等と同様にお考えください。

なぜ内容証明郵便か

特定商取引法に則っていない契約を取り消すためには、まず内容証明郵便を使いましょう。
約束や契約には、何かと誤解や行き違いが生じますが、そういうときには内容証明を送る前に、まず簡単な連絡と話し合いをするでしょう。それで解決すれば何の問題もありません。

しかし、今ここで扱っているような契約を取り消すには、後々、証拠が必要だと思います。
内容証明郵便を送ると人間関係が壊れるのではないかという心配をするケースはほとんどないでしょう。明確に主張するためにも、問題をこじらせないためにも、早めに内容証明郵便を送付することが有効です。

また、ネット販売の場合、注文・決済のミス等が発生する危険があります。たいていは善処してくれるとは思いますが、必ず解決するとは限りませんから、その覚悟はしておきましょう。

中原区、武蔵小杉の行政書士

内容証明郵便作成のため、契約前の説明の状況をうかがい、もしあれば取引きの説明書、そして契約書を検討させていただきます。
全国対応いたしますが、川崎市中原区に本拠をおいておりますので、東急東横線・JR南武線をお使いになれれば面談も容易です。細かな打ち合わせ等はメールが便利です。

  • 面談は平日の18時以降でもできる限り対応いたします。
  • 土曜日・日曜日・祝日もご予約いただけます。(相談事項が発生したのが土曜日なので、月曜日になるのを待ってご連絡いただき、「今日中に面談したい」というより、土曜日の夜でも、先にご連絡いただいたほうが対応しやすくなります。我慢せずにいつでもご連絡ください。)
  • 会議中などお話できない場合は、折り返しお電話を差し上げます。留守電に「お名前」と「内容証明の件」「慰謝料の件」程度のメッセージを残していただけると、迷惑電話との区別がつくので助かります。
  • こちらから勧誘できるような業務ではありませんので、勧誘はしたことがありません。
  • 守秘義務のある国家資格者ですから、安心してご相談ください。

(以上、執筆時の情報です。)

 

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