内容証明郵便を送るとき、書いた人(通知人・差出人)はたいてい差出人の氏名の後に押印しているようですが、しかし規定では押印の必要はありません。
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差出人は不明確
差出人の住所氏名は必ず書きますが、内容証明郵便発送時に、郵便局でその住所が実在の住所かどうかの確認はしませんし、その記名の本人が差し出しているかも確認しません。
仮に、私が国会議事堂の所在地と総理大臣の名前で、勝手に内容証明郵便を作成して誰かに発送することも可能なはずです。ですから、差出人が押印する必要がないというのも当然かもしれません。
押印する場合
内容証明の用紙が2枚以上になる場合、ステープラーで綴るとか糊付けするなどして、前ページと後ページにかけて差出人が印を押すことは必要です。
また、差出人の名前の付近に押印するとしても、前ページと後ページにかけて押す印も、その印は実印である必要はありません。むしろ実印を押す人は少ないでしょう。実印を押しても構いませんが、法的に三文判より強い効果があるわけでもありません。
内容証明郵便には押印しましょう
書面の形式には、
- 守らなければならないことと
- ただ慣習にしたがってやっているだけ
という程度ものがあります。内容証明郵便は、それなりの決意をもって作成・送付していることが多いので、慣習的に押印するようです。押印のない内容証明郵便を受け取った人には、送付した人の真剣さが伝わりにくいかもしれません。
そういうことを考えると、やはり押印をしたほうがよいでしょう。さらに電子内容証明郵便ではないほうがよいと思います。(もっとも、もう訴訟に入るつもりであればそのような配慮はいりません。)