不倫相手の親にも不倫の事実を知らせたいという妻は結構います。
不倫相手は未成年ではなく成年ですが、親に監督してもらおうという気持ちもあるようです。また、親が知ることとなったり、親も同席して示談の協議をしたほうがスムーズに進むという考えがあるかもしれません。
私は個人的にはあまりお勧めしませんが、親・兄弟姉妹、あるいは職場の上司などを立会人として、示談協議をする人もおられます。
この場合、親・兄弟姉妹が示談書・合意書に連名で署名し、責任の履行・将来の不祥事について本人を監督し、連帯して責任を取ることとしたり、立ち合った上司に監督を依頼するようなこともあります。こういうことがよいかどうかは場合によるでしょう。
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不倫相手以外に責任追及できるのか
Aには妻Bがいるが、不倫相手であるCと共に暮らしはじめた。やがてCの母であるDもA・Cと同居をはじめた。
Aの妻Bは、不倫の慰謝料請求をCに対してだけでなく、Dにもしようと思っている。
妻であるBは、Cが、ABの平穏な婚姻生活を害するような行為(不倫・不貞行為)をし、Bに精神的苦痛を与えたから、法律の規定によりCに不倫の慰謝料請求をするのは普通のことです。権利があります。
Cの母であるDにも慰謝料請求しようと考えたのは、Dはすべての事情を知っているのに、Cの不倫をやめさせるどころか、D自身も一緒に住んでいるのだから、妻Bに精神的損害を与えたことは間違いないと思ったからです。
実際にどうなるかというと(事情のまったく同じケースはありませんし、裁判はやってみなければわかりませんから、あくまで参考例ですが)、不倫相手のCの母であるDが、AとCとの不貞行為を積極的に助長したことが立証されないかぎり、Dの責任は問えないようです。簡単に言うと、Cの周囲の人の責任を問うことはかなり難しいと考えておく方が無難だと思います。
訴訟と示談
もっとも上の例は、「訴訟をするならば」という話ですから、訴訟をせずに協議や示談で解決するなら話は別です。その場合、相手の常識と誠意によって結果が決まるでしょう。