『一応の推定』という小説(2006年 広川純)があります。これは2009年に柄本明さん主演でWOWOWドラマとなりました。私は amazon prime で観ました。
「一応の推定」と保険金支払い
ドラマの中で「一応の推定」について次のように解説されています。(少しおかしいかなという箇所がありそうですが。)
一応の推定
- 保険の被保険者が
- 遺書を残さないで自殺した時
- 典型的な自殺の状況が
- 説明されれば裁判で自殺だと
- 認定されるという理論である
自殺であったと推定されるためには、四つの証明が必要となる
- 第一に、自殺の動機があったかどうか
- 第二に、自殺の意志があったと判断できる事実の有無。
- 第三に、事故当時の精神状況。
- 第四に、死亡状況である
一応の推定が成り立つと保険会社は保険金を支払う必要がなくなるというものです。
その調査をするのは保険調査員で、この役を柄本明さんが演じているドラマです。
事実証明
このドラマでの保険調査員の仕事をみていると、これは彩行政書士事務所の業務と共通するところがあります。
事件・事故の状況とその前後の事情を書面にするので、彩行政書士事務所のする「事実証明書類作成」の考え方と似ているのです。
示談書・合意書・不倫の慰謝料・相続の問題などでは、まず前提として経過と現状を記載することが重要です。物事の解決の第一歩が「事実証明」だと思います。
「事実証明書」という書面を必ずしも作成しなくても、示談書や慰謝料請求書の中にその内容が含まれるはずです。
上に紹介したドラマでも、保険金支払いの訴訟をせずに保険金が支払われました。事実が明らかになると法的に争う必要はないことが多いです。
腹立たしいことはよくありますから、「よしっ、いざとなったら裁判も辞さない!」という気持ちになっていることはよくありますが、まずは事実関係を明らかにして、それを正確に読んでみることをお勧めします。
個人情報保護法
また、このドラマでは保険調査員が個人情報を不正に入手しました。そのおかげで、真実にたどり着き、保険金が支払われ、一人の少女の命が救われることになったという点も興味深いと思います。
個人情報保護法があるということが広く知られているので、さまざまな弊害が出ています。内閣府や総務省などから「個人情報保護への過剰反応をしないように」というお知らせがたびたび出されています。情報不足のために正当な権利行使ができないことがあるのが残念です。
このドラマでも「保険調査員による不正行為」がなければ、保険金は支払われず、心臓病の少女は死亡していたはずです。
川崎市中原区の行政書士
内容証明郵便の業務や示談書の業務はよく知られていますが、「事実証明書類」にもご注目ください。
上に書きましたように、示談書・合意書・不倫の慰謝料・相続などで事実証明が役に立ちますが、これを第三者が作成することがさらに効果的だと思います。当事者同士では、相手のいう事実を受け入れにくいからです。
事実証明書類作成業務は全国対応していますが、場合によっては実際に現場で資料収集することもあります。川崎市中原区を中心とした地域、東急東横線・JR南武線沿線、また小田急線・田園都市線沿線、川崎区・幸区はもちろんですが、高津区・麻生区など溝の口(溝ノ口)駅ご利用のかたからもよくご利用いただいています。