離婚によって親権者にならなかった親と、その人の子は面会することができるとされています。
これは以前は「面接交渉権」といわれていました。
「面接」はわかりますが「交渉」という言葉がしっくりこないかもしれません。ただ、法律には日常的ではない言葉がたくさんありますので、多くの人が、まあ、そんなものだろうと思っていたでしょう。
しかし、「交渉」には「取引などを有利に運ぶための駆け引き」というだけでなく、「関わりあい」という意味がありますから、間違いではありません。
この権利は、明確な規定がありませんでしたが、平成24年の改正民法では、「父又は母と子との面会及びその他の交流」とされました。今では最高裁判所でも面会交流というようです。離婚届にも未成年の子がいる場合の面会交流についてのチェック欄があります。
面会交流
面会交流は親の権利なのか,それとも子の権利なのかという議論もあるようですが、子に会いたいという親の気持ち、親からの愛情を受けて育つ子の福祉の両方を視野に入れているのではないでしょうか。
規定では、子どもの利益を最も優先して考慮なければならないとされていますから、子の権利に近いと思いますが、権利行使するには、ある程度成長しなければ何のことかわかりませんから、実際には親が行使することになるでしょう。
面会交流は、かつては「ひと月に1回、2時間くらい」というような取り決めが多かったようです。これでは子どもが親からの愛情を受けて育つというのには不十分という意見もあります。
最近は「毎週末」とか「都合をがつけば、いつでも。」という決め方をする人もおられます。都合の許す限り自由に面会できるという離婚協議書も何度も作成しましたが、それでも「共に暮らす」というものとは意味合いが異なります。
面会交流と養育費
子どもと特に会いたいわけではないという父(母)も少なくありません。子供が生まれたばかりで、しかも仕事が忙しくて子供とともに過ごす時間が少なかった場合などに多いかもしれません。
離婚後も子どもと頻繁に会いたいと思うかということが、養育費の支払いにも関係していきます。養育費を支払う約束で離婚をしたけれども、いつのまにか支払われなくなるという例は多いです。
離婚のときに、「面会交流」「養育費」の取り決めも含めて離婚協議書をきちんと作成しておくことが重要です。「とにかく早く離婚してスッキリしたい!」ということでしたら、むやみに急がず、専門家にご相談ください。
前妻の子と後妻の子
夫婦は同居するのが原則となっていますが、長期間の別居が婚姻破綻の目安のひとつになっていることからも、やはり何か重要なことのような気がします。
また嫡出子であっても、「前婚の子」(前の妻(夫)との子)と「後婚の子」(後の、あるいは今の妻(夫)との子)では、相続に関する権利は同じです。婚姻外の子でも、認知されている限り、法定相続分は同じです。
財産を遺す人の気持ちとしては、どの子にも平等に財産を譲りたいのか、それとも長く生活を共にした子に多く遺したいのかという問題があります。あるいは、離れて暮らした子にたくさんあげたいという人もおられるかもしれません。これも、同居と深く関わりがありそうです。
- 同居していたから
たくさんの遺産を遺したいのか、 - 同居していたから
不和になってしまうこともあります、 - 離れて暮らしたから、
遺産でその埋め合わせをしたいのか、 - 離れて暮らしたから、
気持ちも離れたのか、
「DNA(血のつながり)」と「同居」が及ぼす影響は複雑です。
離婚のときには、面会交流だけでなく、同居の影響・遺言書(相続)のことも考えておくことをお勧めします。
協議書・合意書の行政書士
彩行政書士事務所は、川崎市中原区に本拠を置き、仕事帰りなどに武蔵小杉・元住吉を中心に、武蔵中原・溝の口などで面談できるようにしています。
特に、武蔵小杉は東急東横線とJR南武線が交差し、JR横須賀線の武蔵小杉駅もあります。
仕事帰りですから、午後7時・8時でも予約をいただいて、できるかぎりご都合に合うようにしています。
また、平日に忙しい場合には、土曜・日曜・祝日にも対応できます。
まず、電話・メールで相談・予約をお受けします。一般的なこと・簡単にお答えできるようなメール相談に料金はいただきません。メールのほうが聞き間違い、言い間違いが少ないかもしれません。メールでの質問、メールで回答、その後、必要に応じて電話や面談をするとよいでしょう。
“面会交流” への5件のフィードバック