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貸金返還請求と内容証明
「貸したお金を返してくれない。きちんと請求したいから内容証明を書いてほしい」という電話をいただきました。聞けば、「証書」があるとのことです。
それなら、面談して、その証書も拝見しましょう、ということになりました。
その証書とは、以下のような内容でした。
中原太郎 様
この度は大変ご親切にしていただき
大変感謝しています。
あなたには決してご迷惑をおかけ
しないことをお約束します
川崎一郎
以上で、ほぼ全文です。自筆ですが日付もありません。
お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)は、お金を借りる約束をして、同額のお金を返すという約束をして、そのお金を実際に受け取ると成立する契約なのですが、この証書(?)ですと、いつ、いくら借りたのかわかりません。
契約書の書き方がわからなかったのか、それとも返すつもりがないから、故意に証書としての効力がないように書いたのかもわかりません。
一般には、このように金銭を貸し借りする場合、以下の事項は決めるでしょう。
- 貸主と借主
- 貸付日
- 貸付金額
- 元本返済の時期・方法
もちろん厳密にはもっと細かく決められますが、友人同士だったりすると、以下のことは決めない(というより、「なし」)かもしれません。
- 利息の定め
- 遅延損害金の定め
- 期限の利益喪失事由
元の話にもどりますが、この貸したお金をあきらめるかどうか・・・が問題です。
不完全な証書のこともありますし、口約束しかしていない、ということも現実にはよくあることです。
では、その場合どうしたらよいのかですが、事情を検討して努力するしかないでしょう。まず、内容証明郵便で事実関係の確認から始めてはいかがでしょうか。
しかし、貸し借りの証拠がなく、証人もおらず、相手に誠意もないとなると、内容証明郵便でも、告訴状でも、弁護士などのする裁判所への訴訟提起でも、返還は困難かと思います。
それでも、内容証明郵便は、
- それぞれの事案によって
- 送付するタイミングによって
- 内容の工夫によって
いろいろと活用できます。明確な証拠のないところから、内容証明等の積み重ねでなんとか返還までたどり着く例もあります。もっとも、万能ではありません。
携帯電話事業者への苦情
携帯電話・スマホの契約に関する不満は多いです。携帯電話事業者に限りませんが、大企業と一個人との契約は、一方的に契約内容が決められています。契約は双方の合意があって成り立つものですが、携帯電話の契約をするときに、契約内容の交渉はできません。
携帯電話事業者の作った契約書どおりに契約するか、そうでなければ携帯電話を使えないかの二者択一となります。ですから、契約のときに契約書をきちんと読む人がいないのでしょう。重要なことは説明してくれるはずですが、ほとんどは消費者に不利な内容です。
- 使用者の責任ではない不具合があっても、ショップ等に修理に持っていく
- 修理をしている間に代替機を借りると、代替機を壊したら弁償する・修理機が戻ってきたのに、いつまでも取りに来なければ、代替機の使用料を払うことを誓約する
- こんな欠陥商品は嫌だから解約するとなると違約金を支払う
- 裁判になったら、本社の所在地を管轄する裁判所まで出向く
こういう一方的な契約は、本来はよくありません。そのせいか、携帯電話に関する苦情は、それなりに抗議するとある程度の配慮をするケースを経験しています。法的に(憲法の趣旨に照らして)よくないからではなく、評判が悪くなると困るからかもしれません。
相手が大企業だからと初めからあきらめない方がよいかもしれません。
この場合、利用するのはやはり内容証明郵便です。
そもそも消費者がもっと一致団結すれば、世の中が変わるのだと思います。
団結は難しい
内容証明郵便の起案作成等を依頼される場合に、「数人で一緒に」ということがあります。「同じ被害者だから」という理由が多いです。
連名で内容証明郵便を送るかどうかは、利害関係・権利関係などをよく確かめないと、法的にピント外れなものになってしまいます。
たとえば、ある人に、友人ふたりがお金を貸したとします。その人が返してくれない場合、内容証明で貸金返還請求をすることは十分考えられますが、ふたりで連名で出せばよいでしょうか。
ふたりから同時に借りたのだから、内容証明郵便を受け取って、ふたりに同時に返してくれれば問題はありません。
しかし、借りた人と貸した人の親しさにもよるでしょうし、貸した人のひとりは「あげてもいい」と思っていて、もうひとりは「絶対に返してもらわないと困る」のかもしれません。
そのようなこともあるので、内容証明にかぎらず法的手続きでも、単なる主張でも、「自分ひとりでやる」つもりでいた方がよいでしょう。団結していたはずなのに、仲間割れになっても困ります。ひとりが内容証明郵便を送ったから、もうひとりもそっくりそのまま同じ文章の内容証明を書いたのでは、どうもやる気が伝わりません。
法律では「個人」を重視しますので、ほとんどの場合、ご自分ひとりでなさる覚悟があった方がよいと思います。また、その方がたいてい相手にもその意気込みが伝わります。ひとりでもやる覚悟があって、その上で協力できれば、さらに力強いでしょう。