婚姻費用についてネット検索なさる方は、おそらく離婚を前提として別居しているか、これから別居しようとお考えなのでしょう。また婚姻費用を支払ってもらうにはどうしたらよいか悩んでおられるのではないでしょうか。
離婚できない?
夫と妻の合意があれば離婚は簡単ですが、合意に至っていないので、とにかく離婚の前段階として別居をお考えの方もおられるでしょう。
離婚に至らない理由は、
ということが多いようですが、子供が小学校・中学校・高校を卒業するまで離婚はしないというような事情があるかもしれません。
離婚すると養育費の支払いがありますが、離婚せずに別居してしていて、妻が子供と一緒に暮らしている例が多いです。【養育費の算定】もご参照ください。
別居中の婚姻費用には養育費も含まれます。
内容証明郵便が必要
婚姻費用について協議が調わないとか、夫婦で決めた額が支払われていないというときには、支払いの請求を内容証明郵便でなるべく早く通知したほうがよいでしょう。(まだ内容証明を送るのは早いかもしれないと考えていると、結果からみると後悔することがよくあります。)
支払いが遅れ続けるとか、支払われないとなると、いずれ調停(婚姻費用分担調停)などを利用することになるかもしれません。そのときに、内容証明郵便によって「いつどのように請求したか?」ということが明確にわかるからです。
内容証明郵便に書くこと
婚姻費用の分担額は話し合いで決めればよいのですが、うまくまとまらなければとりあえず算定表が目安になります。
婚姻している(離婚していない)かぎり、夫婦はお互いに助け合うことになっています。生活レベルも同等です。別居しているときの生活費を両者で調整するのが婚姻費用です。食費・被服費・通信費・家賃・子供にかかる費用(養育費)など生活全般の費用です。
算定表のとおりでも構いませんが、必要に応じて増減しましょう。子供の教育費(学習塾・スポーツ教室など)に重点を置いて増額を検討することが多いようです。子供と別に暮らしていない方の親も、子供の学習塾とか習い事のためなら費用を出したいと考えていることがよくあります。
領収書
婚姻費用が生活費なら、いくら必要だったのか、実際に支出したのか領収書を見てからという人もおられますが、「実際にいくら使ったか」によって計算するのではありません。
総合的にみた生活費ですが、月額で算出しますので、実際よりも多かったり少なかったりするでしょう。また、たとえば「その旅行は不必要だったから、その費用の半額を返還するように。」ということにもなりません。
別居の時から?
婚姻費用の分担の問題が生じるのは、夫婦が別居したからです。婚姻費用の分担義務は別居したときから生じると考えるでしょう。
夫婦でそのように考えるなら、そういう書面(合意書)を作成してください。
まず内容証明
当事者間で婚姻費用の協議が調わないと、家庭裁判所の調停を使うことが多いでしょう。この場合、調停の申立時から婚姻費用を計算するのが原則です。ただし、あらかじめ内容証明郵便で婚姻費用の分担を請求していると、そのときから起算してもらえることがあります。やはり内容証明郵便を送付するということは役に立つのです。
早い段階での内容証明郵便送付を躊躇なさる人は大勢いますが、送るのが遅かったと後悔する人も多いのです。本人が送付するからカドが立つのであれば、第三者である専門家が事務的に送ってはいかがでしょうか。