示談(特に「不倫の慰謝料」などの示談)が成立したときに、示談書に
- 住所を書きたくない
- 実印を押したくない
- 振込銀行口座を教えたくない
という人がおられます。
住所を教えたくない
不倫の事実が発覚した経緯にもよりますが、あなたの配偶者の不倫相手の住所がわからないことがあります。また、相手もあなたの住所を知らないことがあります。(不倫相手は、自分と不倫をしている人の勤務先などは知っていても、住所を知らないことがあります。)
示談が成立した後、示談書に自分の住所を書いてしまうと、相手にわざわざ連絡場所を教えてしまうことになるでしょうし、ストーカーのように家にまで来るのではないかという心配もあるかもしれません。
そこで、示談書は作成したけれども、住所を記載したくないということになります。
示談書によっては、「今後、〜という事態が起きたときには〜する義務を負う。」というような内容のことがあります。メールアドレスなどの連絡方法はお互いに消去して、連絡を取り合わない約束になっていることがほとんどですから、もしものことが起きたときの連絡先がわからないと困るのではないでしょうか。
しかし、それでも住所を記載したくないとなれば、何か別の方法を考えなくてはなりません。
実印を押したくない
不倫の慰謝料の示談書、合意契約書等に、実印を押す必要はほとんどありません。
合意書でも契約書でも、ほとんどの契約は「口約束」でも法的には有効なのですから、理屈だけをいうとそもそも書面がなくてもよいのです。
書面がなく単なる口約束では、「内容を忘れたら困る。」「契約を守ってもらえないときに、証拠となるものがない。」ということになりますから、実際は書面にするでしょう。
書面には、自署、記名、押印などしますが、自署で足ります。自署とは自筆の署名です。
自署ではなく、記名のこともあります。記名とは、簡単に言うと「パソコンで印字した」ということです。多くの場合、MS明朝というフォントを使っています。それなら誰にでも印字できてしまいます。(彩行政書士事務所では、別のフォントを使うようにしています。)
そこで、記名のときはハンコも押すのが通常です。ハンコの偽造をされるのではないかと心配する人もおられますが、偽造する気になれば(偽造する技術と設備、そして何よりも「偽造という犯罪を侵す意思があれば)今の御時世ですから、ハンコだけでなく、運転免許証でも保険証でもパスポートでも偽造できるようです。
実印は心配だからといって認印を押す人もいますが、法的効力が大きく違うわけではありません。
実印は「役所に実印として登録してある印鑑」なので、5万円で作成した印鑑でも百円の印鑑でも差はありません(厳密に言うと、大量生産したのものは実印として登録できない可能性もあります。)「役所に実印として登録してある印鑑」の印影を出力してあるのが印鑑登録証明書(印鑑証明書)です。
書面に押す印鑑の印影と、印鑑証明書の印影が一致すれば、それが実印ですから、その書面と印鑑証明書がセットにならないと、実印を押す価値があまりありません。
印鑑証明書を持ってくることができるのは、おそらく本人でしょうという「本人確認」のひとつの手段というだけなので、「実印ではなく認印しか押していないから、作成した示談書の内容を取り消すことができる」というようなことはありません。
ハンコの偽造が可能なのであれば、実印の印影はなるべく秘密にしておいたほうが安全ということはあるでしょう。
ついでに申し上げると、実印は頻繁に変更したほうが安全かもしれません。印鑑証明登録書の有効期間(何か月以内に役所から発行されたか)というものは、その印鑑登録証明書を受け取る人(組織)が決定するものです。3か月ということが多いですが、絶対的な根拠はないでしょう。1週間以内とか3日以内に発行されたものとしておいたほうが安全度は高いでしょう。
実印の印影を悪用されることが心配でしたら、年に2回くらいは実印を変えたほうがよいかもしれません。ただ、何かと不便・煩雑になるおそれもありますから、もし変更なさるときは、よく考えて自己責任でお願いします。
一番お勧めするのは、実印に使えるような印鑑を数本用意しておき、印鑑証明書が必要になったときに、その都度、印鑑登録することです。その印鑑証明書を使う用事が済んだら廃印手続きをしておくともっと安全でしょう。
振込銀行口座を教えたくない
銀行口座・名義人氏名などがわかると、ランダムにパスワードを入力してみて不正に金銭の引き出しなどができるかもしれません。ただ、これは銀行も十分に対策しているのでおそらく困難なのでしょう。
不正にお金を引き出されるのを心配してではなく、自分の気に入らない人から入金され、その人の名前が自分の預金通帳に印字されるのが嫌だということがあります。気持ちの問題です。
不倫の示談書・合意書に振込口座番号等を記載したくないという場合は、ほとんどがこういう理由です。
行政書士が代わりに受領し、それを依頼人さんの口座に入れることもあります。
銀行振込が嫌ならば、現金で受領し、受領証を渡したほうが簡単です。100万円程度なら現金の手渡しがよいということもよく聞きます。500万円の手渡しもあるようですから、ご自分の判断でお願いします。
結局
- 1,住所を書きたくない
- 2,実印を押したくない
- 3,振込銀行口座を教えたくない
ということがあっても、2と3は解決できるでしょう。2は相続のときにもよく問題になります。やや厄介なのは1だと思います。事情によって異なりますので、ご相談ください。
内容証明・示談書・慰謝料 川崎・横浜・東京
普通に暮らしていても何らかの問題は発生します。大きな問題・しこりの残る問題にせずに、協議(書面による協議もあります)によって解決するに越したことはありません。協議が整ったら、示談書・合意書などの書面にして残しておきましょう。一番すっきりするでしょう。
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