銀行で戸籍を集めてくださいと言われたら
金融機関に預貯金口座を持っていた方が亡くなったから、相続人が引き出したい・解約したいということになると、そう簡単ではありません。
金融機関で、「生まれてから死亡なさるまでの戸籍を集めてください」というようなことを言われて、どうしてよいかわからなければご連絡ください。
預貯金の相続
相続が開始して、誰が預貯金を相続するのか、まったく問題ない場合は、専門家に相続手続きを依頼せずに、自分でなさる方もおられるでしょう。
注意点は、金融機関によって手続きが異なる場合があるということです。似てはいますが、A銀行でしたのと同様にB銀行でもすればよいと思ってしまいますが、なかなかそうはいきません。
戸籍集めは簡単ではありません
金融機関でどう言われたとしても、とにかく亡くなった方の出生から(5・6歳からしか集められないこともありますが)死亡までの戸籍を揃えなければなりません。戦争中に消失していることもあります。
相続人全員が普段から交流があって、現在の戸籍や住民票はすぐに手に入るとしても、引っ越しをして本籍が何度も変わっているとか、市町村合併があって、どの役所に戸籍を請求してよいかわからない場合もあります。
また、故人の前妻・前夫との子が相続人である場合とか、その他の事情で交流のない人が相続人である場合、その人の戸籍を集めて、その人と連絡をとるのは何かと難しいものです。ご相談ください。
戸籍収集と相続説明図
誰が相続人かの調査は金融機関ではやってくれません。ご自分でできますが、意外と手間のかかることですから、行政書士が代行できます。
亡くなった人の戸籍を集めるのは相続関係手続きの基礎ですが、戸籍だけを集めればよい場合と、相続関係説明図・相続説明図も作る場合もあります。
誰が相続人(法定相続人)なのかを明らかにするとともに、それぞれの相続人の相続分・何を誰が相続するかが重要です。相続関係説明図とともに、遺産分割協議書も必要になる場合が多いです。遺産分割協議書を作成する前に「遺産分割協議」が必要で、このときに協議や「調整」が必要になると思います。
彩行政書士事務所では、」この「調整」のお手伝いをいたします。川崎市中原区を本拠としていますので、東京・横浜の方、東横線・南武線をご利用の方には便利です。