離婚と名字

「佐藤」「鈴木」「田中」などは、姓・名字・苗字・氏などといろいろないい方がありますが、現在では事実上、同じものとして使っているでしょう。

「姓」とか「名字」が一般的かと思いますが、法律上は「氏」(うじ)といいます。

法律婚では

婚姻届を提出するときに、夫か妻のどちらかの氏を選ぶようになっています。ここで選んだ氏が婚氏(こんうじ)です。婚姻中に生まれた子は自動的に同じ氏となります。

かなり以前のことですが、ある女性研究者の論文を集めていて、旧姓の時期の論文が探しにくかったことがあります。戸籍上は婚姻後の氏(婚氏)となっていても、最近は、仕事などの都合で婚姻後も婚姻前の氏を公式に使ってよい場合がほとんどでしょう。

賃貸住宅契約時に使った戸籍謄本・住民票などでは婚氏が記載されており、家賃を支払ったりしたときの支払人名義が旧姓だったりすると、後日、契約者と支払者が同一であることを証明する書面が必要になることがあります。

いろいろな手続で、氏の異なる人物が同一人物だと証明していくのに時間がかかることがあります。

離婚すると

離婚すると、婚姻によって姓を改めた人は、元の氏(姓)に自動的に戻ります。

仕事上の便宜、あるいは子供のことを考えるなどして、婚氏を変更したくない場合は、離婚成立の日から3か月以内に婚氏続称(こんうじぞくしょう)という手続きをします。離婚届と同時にする人も多いようです。

復氏手続き

離婚すると自動的に復氏しますので、婚氏を称したい人は「婚氏続称」の手続きをするわけですが、これと似た名称の「復氏手続き」というのもあります。

これは、婚姻中に配偶者が死亡し、その死亡した配偶者の氏(姓)を称していた場合に、旧姓に戻る場合です。つまり、離婚はしていないけれども、相手が死亡したので復氏したいという場合に復氏手続きをします。離婚したときに復氏手続きはしません。

名字と家族

名字(氏)はしばしば問題になりますが、氏と婚姻、氏と家族、氏と親子のように、夫婦・家族・親子が社会の中で果たす役割をどう考えるかということだと思います。ただ行政書士は、書類作成とか手続きが本来の業務です。

離婚に際しては、氏・姓・名字、復氏、子の姓も考えなければなりません。川崎市中原区に本拠を置きますが、東急東横線・JR南武線でのアクセスがよいので便利ですので、お問い合わせください。また、通常の業務時間以外でも面談可能です。