離婚手続きのときに財産分与・養育費については、きちんと書面化しましょう。
養育費は、養育費の算定表を参考にして、習い事(学習塾・スポーツ教室・音楽教室)などを加味してみると納得できる額になることがあります。
いつまで養育費を支払うかですが、原則は子供が成人するまでです。
そして特に事情があれば、減免(減額する、なしにする)ということもあります。
たとえば、その子の父母(離婚した夫婦)の再婚が問題になります。
離婚後の子
離婚した夫婦は他人ですが、自分の子はずっと子です。親としては子を養育しなければなりません。
仮に、母が子と同居して、父は子と離れて暮らすとしましょう。
そうすると、父が子の養育費を母に渡すのが普通です。
母が再婚
上の例の続きですが、母が再婚して、「母」と「再婚相手」と「子」が一緒に暮らすと、おそらく、3人で一緒に御飯を食べるでしょうし、旅行にも行くでしょう。「母」と「再婚相手」と「子」が家族のように見えると思います。
この場合、離婚した実の父は、もう養育費を支払わなくてよいのでしょうか。
ひとことで原則を言ってしまうと、実の父は養育費を払います。
また、「再婚相手」は、その子の養育義務はありません。とはいえ、自分の配偶者の連れ子ですから、自分の子のように育てることが多いと思います。
子が養子縁組をした
「再婚相手」がその子(妻の連れ子)と養子縁組をするケースも多いでしょう。そうすると、「再婚相手」がその子の父となりますから、父(再婚相手。養父)が子の養育をします。
この場合に、血のつながった父は養育費を払う必要がなくなったり、大幅に支払額を減らす可能性があります。養子縁組後の養育費の問題です。
特別な事情
上に書いたことが原則ですが、やはり特段の事情が生じることがあります。その場合は、血のつながった父は、養育費を払い続けたり、一度は停止した支払いを復活させることがあります。
たとえば
- 養父の収入が極端に少ない。(あるいは、減った。)
- 養父と母の家庭に、新たに子が生まれて、経済状態が苦しくなった。
などです。
一方、血のつながった父にも事情が生じるかもしれません。
- 収入が極端に減った。
- 再婚して、新たに子が増え、生活費等に余裕がない。
などです。
養育費の減免
上のような事情があって、養育費について協議しなおすのでしたら、その結果をきちんと書面で残しましょう。
また、きちんとした書面にするために協議をするつもりで文案を練ると、意外と結論が出やすい傾向にあります。
ですから、「ふたりで結論を出してから行政書士に書面作成を依頼する」のではなく、「こういう状況で、養育費についての書面を作成したい」というご相談をいただければよいと思います。
書面の作成
離婚のときからお互いに険悪な雰囲気であった場合、この協議が自分たちでまったくできないことがあります。その場合は、調停等をするしかありません。場合によっては弁護士事務所のご紹介もします。
どちらか一方さえ良ければかまわないというのではなく、協議・話し合いの余地があるのでしたら川崎市中原区の行政書士である彩行政書士事務所に早めにご相談ください。
この「早めに」というのは非常に重要なことです。「そういう状況になってしまってからでは、あなたが十分に救われるような結論は出ない。」ということになりかねません。