敷金返還請求の業務は、大抵の場合、賃借人から『家主がそんなに敷金から費用を差し引いて返還するのは妥当ではない』と主張するものがほとんどです。
ときどき、家主さんから「そんなに家主ばかりが損をするのは納得出来ない。本当に、借主にそんなに返還しなければならないのですか。」という相談を受けることがあります。
私の依頼人には、家主も借主もいます。それぞれの依頼人の立場で書面を作成します。
依頼人(賃借人)が悪質で、家主が不当な損害を受けているという例は少ないのですが、悪質な例とは、
- 専門業者に依頼しなければならないほど借家を汚したまま出ていった
- 借家を勝手に改修工事してそのままである
- 借家の設備を壊して弁償せずに出ていった
- 家賃を払わないままである
などが考えられます。そのために敷金を預かるのですが、足りないことがあります。