婚姻費用は夫婦で分担義務があるとされています。夫婦が家族共同生活をするにあたり、
などを分担します。
では、離婚はしていないけれども、婚姻関係が破綻して別居している夫婦は、上記のような婚姻費用の分担義務があるのかということですが、この場合でも婚姻による共同体が成立していると考えるのが裁判所の判断のようです。したがって、婚姻費用の分担義務があり、夫婦の協力扶助の義務もあると考えるべきでしょう。
なお、「衣食住に必要な費用」というのがどの程度のものを指すのかということは簡単ではありませんのでご注意ください。
およその目安とか算定表はありますので、これを参考にしながら事情に合わせて修正するとよいと思います。特に、養育費はその家族・家庭によって相違があります。
【婚姻費用】もご参照ください。