離婚の際に、子が未成熟の期間の費用として養育費を決めます。
20歳にならなくても高校を卒業して自立しているというのなら20歳まで養育費を払わないケースもあるようですが、通常は未成年のうちは養育費が問題となるでしょう。いろいろな決め方がありますから、かえって判断に困るかもしれません。
次のような決め方があります。
- 高校卒業まで(大学に通うならかなり費用がかかるでしょう。)
- 20歳になるまで(明確ですが、親と子にとって納得できる期間でしょうか。)
- 大学卒業まで(入学までに浪人するとか、大学で留年するかもしれないと考えると、高校卒業から大学卒業まで8年前後を計算に入れておく必要があるかもしれません。ただし、大学通学期間は「4年間分」と決めてしまうこともよくあります。)
- 22歳まで(順調に大学を卒業するとして、年齢で決めるとお互いに納得しやすいかもしれません。)
ボーナス月には増額するとか、親の病気、子の病気、収入の増減など、生活費その他は予測が困難です。養育費は月々支払うのが原則ですが、一括払いにすることもあります。
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