三行半という離縁状
江戸時代、三行半(みくだりはん)と呼ばれていた離縁状があります。だいたい3行と半分なので、この名がついたというのは有名です。
夫から一方的に妻に離縁(つまり離婚)を宣言するものだと思っている人も多いようですが、夫が妻に離婚を申し出る場合もあるし、妻が夫に申し出る場合もありました。ただし、あくまでも離婚を証する書面として夫が交付するものでした。
夫が交付するとはいえ、夫から一方的に離縁(離婚)する場合には、それ相応の財産を渡す(妻が嫁入りのときに持ってきた持参金などはすべて返す)必要があり、また、妻が離婚を望んでいるのにこれを交付しないのは男の恥だったそうです。
江戸時代でも、離婚は夫婦の協議でするのが基本と考えてよいでしょう。離婚したということと、再婚することができるという証明書なので、現在の協議離婚と同様で、離婚原因を明らかにする必要はありません。
たとえば、妻が夫以外の人を愛し、離婚を望んだというような場合に、「性格の不一致」などと書かれることもあったようです。本当の理由を明らかにする必要はないので、だいたい一般的な文言にしたため、結果的に「3行と半分」の長さが多かっただけです。
この離縁状なしに再婚すると男女ともに罰せられることになるので、離縁状とは再婚を可能にするために重要な証明書でした。
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