内縁関係にあるA男さんとB子さんが借家に住んでいて、借家の借り主はA男さんひとりの名義になっていたとすると、A男さんが死亡した後、B子さんはそのままそこに住めるでしょうか。ここでは内縁関係と事実婚をほぼ同一のものとして書いています。
実務上は
実際にどうなるかというと、A男さんに賃料の延滞などがなく、B子さんもきちんと住んで賃料を支払ってくれそうなら、貸主との間でB子さんと契約して、そのまま住むでしょう。
ただ、何らかの事情で家主が明渡しを求めてくることがあります。
もし、相続であれば、被相続人が有償で借りているものは、相続されます。
しかし、内縁関係ということは法的な手続きをしていないわけですから、法的な義務も負わない代わりに、法的な保護も受けられない、というのが大原則です。その原則をさまざまに変更していますが、それは解釈とか運用で変更しているのです。
内縁配偶者に相続権はありません。
A男さんに法定相続人がいなければ、例外的に内縁配偶者や事実上の養子は「借家権を承継する」ことができます。相続人がいない場合にしか適用されません。
内縁関係は不安定
内縁配偶者であるB子さんの居住権を確保する理屈がいろいろと考えられていますが、やはり不安定なことは否めません。
賃貸人との話し合いで解決することもありますが、賃貸人が明渡しを望んでいる場合は、訴訟にしなければ解決しないことが考えられます。いずれにしてもかなり不利になったり、費用がかかったりすると思います。
A男さんとB子さんが入籍できなかった理由があるなら仕方がありませんが、そうでなければ、A男さんとB子さんは夫婦として法的に保護されることを望んでいないから婚姻届けを提出しなかったのかもしれません。
不倫の慰謝料も
これは借家権だけの問題ではなく、不倫の慰謝料請求の場合にも、夫婦として法的な保護を受ける立場ではないから、慰謝料請求の対象にならない、といわれかねません。法的保護は受けたくないという信念とか主義主張がないなら、内縁関係・事実婚・週末婚などはやめておいたほうがよいと思います。