夫婦間の契約

夫婦間で訴訟をするのか

夫婦間の金銭の貸し借りなどは、婚姻中は裁判になるとは考えにくいので、民法159条があるとされています。

『夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。』(民法第159条)となっています。

離婚のときになって、「あのとき貸したお金を返してください。」ということになってもおかしくないので、離婚後6か月が経過するまで、時効は完成しないと定めたものだそうです。

夫婦間の慰謝料請求など

不倫の慰謝料は、不貞をした配偶者とその不貞行為の相手方に対して請求できます。
不倫を原因として離婚するということにならないのであれば、婚姻中の配偶者に慰謝料請求はしないことが多いのですが、夫婦共に働いていて、双方が別に口座を持っていたりすると、不倫の慰謝料を配偶者にも請求し、実際に自分名義の口座に払い込んでもらう夫婦もあるようです。互いの預金額を正確には知らないこともあるでしょう。

そうすると、今後、「婚姻中だから裁判にしない。だから、時効も完成しない。」という条文を必ずしも必要としない夫婦も増えるのかもしれません。

もっとも、婚姻中に金銭債権の債権者・債務者という関係と、日常的生活では夫婦という関係であることを区別して考えて、円満な婚姻生活を送る夫婦も実際におられるようです。

 

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