事実婚と法律婚における不倫
不倫の慰謝料請求は、法的な権利があるから請求するというよりも、夫婦・親子・家庭を守るための自衛の手段と考えられないでしょうか。
法律婚(婚姻届を提出した夫婦)であれば、法がある程度、婚姻関係・親子・家族・家庭を保護してくれます。
事実婚の人は、「婚姻届を提出し、同じ氏を名乗ると夫婦・家族の絆が強まる」というような形式主義ではなく、「愛情が夫婦・家族を結びつける」「家族の絆は愛情であるから、法的な手続きは不要である」と考えていることが多いようです。ですから、法によって婚姻関係を保護してもらおうとは思わないという方もおられます。
主義主張・信念があって婚姻届を出さないケースを事実婚というとするなら、法律婚と内縁関係の場合は不倫の慰謝料請求ができるが、事実婚の場合にはそもそも不倫の慰謝料請求は問題外なのかもしれません。
事実婚の場合でも、なるべく法律婚と同様に考える傾向ですから、法的に慰謝料請求ができるでしょう。
その場合は、事実婚であることを証明しなければならないなど、手続きが多少煩雑になるかもしれません。その手続きのお手伝いもさせていただきます。