内容証明で名前を間違えた

内容証明での単純な書き間違い

「東京三菱UFJ銀行に振り込むように」
と指定されているのですが、
「三菱東京UFJ銀行」
が正式名称なので、「指定の銀行」に振り込みたくても振り込めないとか、存在しない名称の銀行に振り込めという要求がそもそそも無効であるという人もいますが、これは単なる「難癖」であって、ほとんど意味はありません。(この銀行にこだわる必要はないのですが、平成30年4月現在では三菱UFJ銀行です。)

ここでゴネてみても結論は変わらないのですが、こういうことをいう人がいると手間がかかることは確かです。
専門家が入っているときには、そういうことは問題にならないでしょう。

相手の名前を間違えた

内容証明郵便で相手の名前を書き間違えたのですが、大丈夫でしょうか?

というご相談もあります。
現在は内容証明は手書きでなくパソコンでしょうから、うっかり文字変換を間違えることがあるかもしれません。
たとえば、名字なら

長嶋 長島 永島 中島

名前なら

和夫 和雄 和郎

というような間違いはあるかもしれません。

内容証明郵便ではなく、通常の手紙でも文字を書き間違えたりすることがあるでしょう。電話でも言い間違いがあるかもしれません。

大人の協議を

事案全体を考えれば常識的に「ケアレスミス」であることはわかるでしょうから、これを問題にしてゴネる人がいたとしても、最終的に結論は変わらないと思います。

住所が正しかったせいか、きちんと受領されていて、配達証明まであるという場合、おそらく有効です。少なくとも、名前を間違えたから、取り返しの付かないことになるということはないでしょう。どうしても心配ならもう一度送ってください。

ただし、書留郵便や配達証明がついている場合は、配達係の人はたとえ住居がわかっていても「あて名不完全で配達できませんでした。」という理由で差出人に返送するかもしれません。住所が間違っていて本当に配達のしようがない場合は、「あてどころに尋ね当たりません。」になると思います。

相手から名前や住所の一部の違う郵便物を受け取ったり、書面に誤字脱字などがあることは十分に考えられます。自分の気に入らない状況ですと、相手を悔しがらせるためにひとこと嫌味を言いたくなるかもしれません。

そういうことが積み重なると解決が遅くなったり、複雑化するかもしれませんから、直接に話をせず書面・メールで協議をすることをお勧めしています。

当事者同士で直接に話していると、最終目的とは関係ない事柄で感情的になってしまうかもしれません。ですから専門家という第三者を入れて書面で協議をしたほうがよいのではないでしょうか。

 

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