不倫・浮気の責任は

不貞行為の責任

責任というのは、「誰が悪いのか」ということです。
不倫(不貞行為)はひとりではできません。相手が必要です。そして「共同不法行為」といって「連帯責任」のようなものとなります。

たとえば夫が不倫をした場合、夫に責任はなくて、相姦者(夫の不倫の相手方の女性)が100パーセント悪いということは通常は考えられません。

ですから、この場合、夫と相手方の女性の両方に慰謝料請求ができると考えられます。

誰に対して慰謝料請求ができるかという議論とは別に、現在の問題を解決するのにもっとも現実的で、自分たちのケースに当てはまる方法は何でしょうか。
大きく分ければ次の2通りの方法があると思います。

  • 夫に知られないうちに解決
  • 相手を懲らしめる

ここでは「夫」が不倫をしたという設定にしましたが、「妻」に置き換えても同じことです。

夫に知られないうちに解決

「夫」と書きますが、以下、「妻」に置き換えても同じことです。

不倫の責任問題、つまり誰に不倫の慰謝料を請求できるかといえば、夫と相手の女性です。
しかし、離婚するつもりはなく、家庭内で議論・口論になるのも嫌だから、夫の不倫が発覚したことを夫には知らせずに、相手の女性(相姦者)に身を引かせるという方法も考えられます。

相手の女性が反省していて、なぜ不倫交際をやめるのかを「夫」に言わないまま不倫を終了させようという方法です。最も穏便な方法かもしれません。

夫に悟られないうちに解決するのは、相手方女性の努力がないと難しいのですから、この方法を使うなら、慰謝料は少なく設定するのが通常です。

そして、示談書誓約書・合意契約書を作成して、今後、不倫を繰り返さないように予防しておきます。この予防方法が大切です。

このようなことをしているよりも、次の方法のように、相手から慰謝料をきちんと取ることが大切だという考え方もあります。

相手を懲らしめる

夫と相手の女性(相姦者)の双方に相応の慰謝料請求すれば、慰謝料支払いの段階で、夫と相手の女性の関係が悪くなり、交際をやめる例もあります。この慰謝料請求については【求償権】【不倫相手同士】【共同不法行為】もご参照ください。

これは法的には正しいですし、淡々とこの手続きをする専門家もいます。しかし、このやり方で夫婦間の関係が悪化してしまい、離婚につながるかもしれません。場合によっては「荒療治」となることがありますから、注意が必要だと私は思います。

よくあるのは、夫には請求せず、相手の女性だけに慰謝料を請求する方法です。お金を支払わせることで反省させたり、今後の不倫を予防したりします。

わが国では不倫の慰謝料を請求することは合法ですが、不貞行為という不法行為に対する懲罰として慰謝料を請求することは本来の慰謝料請求ではないとされているようです。ただ、結果的にはそのような効果もあるでしょう。相姦者に慰謝料請求はできない国もありますし、「人権を重視して考えれば、これは間違ったやり方だ」という人も多くいます。(外国のことはよくわかりませんが、相姦者に責任追及できないという国もあり一方、禁錮刑とか懲役刑になるなど日本以上に厳しい国もあるようです。)

この考え方ですと、夫の不倫の相手方の女性に慰謝料請求するのは「八つ当たり」だということになりますが、法的に粛々と手続きを進めることに問題はありません。

夫に知らせるかどうかは別として、この方法は合法ですし、とにかく何らかの結論が出るものと思われます。契約書示談書に記載する条件について十分検討しましょう。

慰謝料の請求と示談書

夫婦という共同体の安心感を高める、婚姻生活・家族・親子の安定を図る、また昔からの社会モラルを守るという考え方からすると、相手の女性に慰謝料請求できるのはよい制度だと考えられます。現在はこういうことでしょう。

訴訟になっても不貞行為の慰謝料請求は認められますから、離婚をするのかしないのか、自分の配偶者にも慰謝料を請求するのかなどを総合的に判断し、慰謝料の支払い、今後の約束等を示談書誓約書・合意契約書などで決めましょう。

1回の不倫で離婚・親子離散とすべきではないかもしれません。あるいは、「間違った結婚」は早く解消して(離婚して)新しく出直したほうがよいのかもしれません。
離婚しないのであれば、示談書誓約書・合意契約書などはかなり予防の効果がありそうです。
離婚するのであれば、離婚協議書を作成し、慰謝料についても明記しておけば、税金でのトラブル予防にもなるでしょう。

 

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