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離婚しやすさは世界一
わが国では夫婦が揃って離婚する意思のある場合、離婚がもっとも簡単にできる国々の中のひとつであるといえます。
「いやいや、そんなことはない。」
という人もおられるかもしれませんが、離婚手続きをこれ以上簡単にはできないでしょう。もっとも、ほとんど単なる形式ですが、「証人」が必要です。
婚姻が簡単
離婚が簡単である理由については、まず婚姻に原因があると思います。離婚が簡単なのは、婚姻についての考え方の影響ではないでしょうか。
新聞記事で知ったことですが、エジプトのイスラム教徒の結婚が紹介されていました。
「法的に夫婦と認められるだけでは、まだ完全な夫婦とはいえない。」という点が興味深いと思います。
他の国でも、結婚には法律、宗教、習慣、などいろいろな方面の手続きが必要な場合があります。
憲法の中の家族
憲法と歴史は、人によって見解が大きく異なります。同じ資料を読んでも、そこから得る結論が真逆のことがあります。ですからここで憲法論議をしても意味がないのですが、不倫の慰謝料・離婚協議書・相続・遺産分割協議書などを扱っていると、やはり「そもそもの基本」を踏まえていないと方向性を見失うことがあると思います。
「家制度はなくなったから、長男、次男、男、女ということを一切考慮しない」と言ってしまうと、遺言書や遺産分割に支障があるかもしれません。こういうことは婚姻関係や親子関係にもいえると思います。理屈の上では、自分の配偶者が他の人と関係を持っても、不倫の慰謝料を請求する権利はないという意見の人も増えていると思いますが、まだ、慰謝料を請求した方がいいという人の方が多いかもしれません。(統計をとっても、あまり当てにはならないでしょう。)そこで、わが国の家族について私が得た知識の範囲でご紹介させていただきます。
日本国憲法で婚姻について書かれているのは、第24条です。これを起草したのはベアテ・シロタ・ゴードンという人で、父親が日本でピアノ演奏の指導をしていたために、5歳から10年間を東京で過ごしました。日本語がある程度できたようです。サンフランシスコの学校を卒業し、戦後、両親と共に暮らすためGHQのタイピストとして来日しました。そして、日本国憲法の女性の権利に関する部分を担当することになったそうです。法律に関しては素人なので、図書館などをまわって、各国の憲法から、日本の新憲法に役立ちそうな箇所を探したところ、気に入ったのはワイマール憲法とソビエト憲法という社会主義思想に基づくものだったようです。そして、起草したのが次のものです。
『家族は人類社会の基底にしてその伝統は良かれ悪しかれ国民に浸透す
婚姻は男女両性の法律上及び社会上の争うべからざる平等の上に存し、両親の強要の代わりに相互同意の上に基礎付けられかつ男性支配の代わりに協力により維持せらるべし
これらの原則に反する諸法律は廃止せられ配偶の選択、財産権、相続、住所の選定離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項を個人の威厳及び両性の本質的平等に立脚する他の法律を以ってこれに代えるべし』
(注:当時の外務省仮訳をさらに変更して書いていますので、興味のある方は専門書をご参照ください。wikipedia にも載っています。)
これは、GHQで作成したものですが、日本の議会に提出する際、日本政府が作成したような体裁をとらなければならなかったため、官僚が日本語や日本の法文に合うように自己判断で表現を変えたそうです。担当者の名前もわかっているようです。
参考までに、現在の憲法第24条を書いておきます。
1,婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2,配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
家制度を変えたのは日本人
日本国憲法が押し付けの憲法だという意見はどうなのでしょうか。
もともと GHQ は日本の家族制度を廃止するつもりはなかったのに、貴族院での審議では消されることとなりました。貴族院では、「家族」の位置づけで紛糾したようです。ここでいう「家族」とは、戸主制度・家督相続を含む家制度とほぼ同じようです。
「家族生活はこれを尊重する」という文言を入れるかどうかという投票では、賛成165、反対135でした。賛成が反対を上回っていますが、憲法改正には3分の2以上の賛成が必要という理由で、採択されませんでした。しかし、帝国議会の80パーセント以上の議員が公職追放令により去っていますから、この投票数がどこまで信頼できるか疑問もあるでしょう。
当時の保守派の考えでは、日本国にとって大切なのは、「天皇」と「家制度」でした。また、GHQもこの2つを否定していません。
参議院帝国憲法改正案特別委員会での報告でも「(日本)政府は、(中略)従来の家督制度、戸主権、離婚の請求権などを一掃するという趣旨ではなくて、(中略)戸主の地位に強力な男子をすえて、家を継がせることにしたい(後略)」という記録(速記録)が残っています。
つまり、家督相続・戸主権などの家制度・家族制度を廃止するかどうかというのは、日本人の中での争いであったようです。
結局、「家族」についての記載が削除され、婚姻が「両性の合意のみ」によって成立するというように『男女』が消え、あらたに『のみ』が入りました。
最近では、「両性」とは精神的な意味での「ふたつの性」を指すという考えもあるようです。
個人主義
現在の日本ではどうして離婚が非常に簡単なのかというと、家族を憲法で規定せず、「個人」は家族や国家の構成要素とはならないと宣言し、結婚が「両性の合意のみ」というものだからでしょう。個人を尊重することにしましたが、これは、フランス革命当時におけるのと同じような意味だという指摘もあります。
結婚も離婚もそれほど簡単なら、そもそも婚姻届けという「提出しさえすればよい紙一枚」は無駄な労力だと考える人がいるのも頷けます。
合意のみによって成立した婚姻が、合意のみによって解消されるというのも論理的でしょう。
行政における取り扱いでも、「合意のみ」という点を考えれば、「婚姻届」を出しているかどうかよりも、「両性が合意している」という実態を重視して諸手続きをしようとするのももっともです。しかし、行政の担当者が「両性の合意があるかどうか」を検証する必要はありません。
掟・道徳・法など
わが国の家族制度・婚姻・離婚は、そもそも西洋とは出発点からして異なるので、単に西洋と比較してはいけませんが、明治維新後に西欧法の思想を取り入れて、その枠組の中で婚姻と離婚に関する規律を民法の中に組み込みました。
西欧ではキリスト教が婚姻・離婚の規律を支配していて、それを婚姻当事者の「約定」へと移行させていきましたが、我が国では事情が違って、もともと非常におおらかでした。
たとえば江戸時代など、女性から離婚を申し出るケースも多く、離婚した女性の再婚率は高いものでした。特に「魅力」「才覚(簡単に言うと「生活費を稼ぐ能力」)」のある女性の再婚率は非常に高かったようです。
明治維新後、また第二次世界大戦(大東亜戦争・太平洋戦争)後、大きく変革した憲法下にある民法では、さらに事情は複雑です。
社会に秩序を与えるルールが社会規範です。社会規範には、
- 道徳
- 掟(おきて)
- 宗教
- 法
などがあります。
道徳を破れば非難されたり軽蔑されたりするでしょうが、それだけです。つまり違法ではありません。
ある集団の掟を破ると「恐ろしい目に遭わされる」のでは、このこと自体に違法性がありそうです。ただ、「村八分」なら刑事責任はないでしょう。
宗教の教義などを守らない場合、その宗教によって異なるでしょうが、かなり大変なことになりそうです。
法は、政府が権力を使って国民に法を守らせ、守らない場合には刑罰などの制裁もあり得ます。
繰り返しになりますが、もともとわが国では離婚はタブーでもなんでもありませんでした。
たかが「紙一枚」
それでも、日本のように、「ふたりで離婚届を出すだけ」で終了するほど簡単な国ばかりではなく、離婚するには一定の理由や条件が必要な国もあります。
たとえば、離婚するには必ず裁判所の許可が必要だとか、婚姻届を出した翌日に離婚届は出せないとか、半年とか1年は別居してからでなくてはならないなどさまざまです。たいていは、その地域・民族の伝統・習俗・習慣や宗教と深く関連しています。
現在の日本では法律婚に宗教的制約を課すことは禁止されているのですから、要するに、法に定められたとおり、婚姻届・離婚届という「紙一枚」の問題となりがちです。
実際には、婚姻届をふたりで協力して提出するということに、大きな意義を感じて、婚姻届の提出を一生に一度の神聖な儀式のように考えている人も多いと思います。映画やドラマ・小説などでは、「結婚する」ということは「ひとつのゴール」のことが多いと思います。
一方で、非常に嫌悪する人もいますし、重要でないのだから無関心という人もいるでしょう。
離婚は紙一枚
何らかの理由があって、同居を継続したまま、それまでと同じように暮らしながら、便宜上、離婚という形をとっていることもあるようです。(違法行為でないとしても、社会問題として扱わなくてよいのだろうかと私などは思ってしまいます。)
本当に不仲になるなどして、離婚したい場合には、夫婦双方の合意があるのですから、本当に「離婚届、一枚」を提出しさえすれば終了(婚姻解消)します。
上に書きましたが、
- 婚姻が簡単。
- 離婚が簡単。
- それでは、婚姻・離婚という制度に従うことに意義を感じない。
- 意思のみが重要だから、行政も極力、法律婚と同様に扱わざるをえない。
- 民法等に、法律婚でなければ認められない制度があるから、矛盾が生じる。
ということでしょうか。
そういう理屈で言うと、今後、家族に関する訴訟提起が増えて、民法典などが憲法違反と判断され、民法が変更されることが増えることになると思います。時代を反映して法律が変わっていくのは当然でしょう。
法律の改正や立法をここで論じても仕方がありませんが、不倫の慰謝料や相続・遺言書の相談を受けたりしている行政書士としては、「一般国民の感覚と民法等の規定(家族法・身分法・親族法・相続法など)が合致しているのか」ということは気になります。
- 家督相続はない。長男だからといって、次男・三男・長女・次女と変わらず、単に「子」という扱いのはずだが、あいかわらず、家を継ぐと言っている人は多い。
- 配偶者に不倫(不貞行為)があったときに、不倫のもう一方の当事者に慰謝料請求をするのが妥当なのかどうか。配偶者以外の人と関係があろうとも、それは「自由競争」だという専門家もいますが、それは国民の一般的な感情に合致するのかどうか。
- 大雑把な話ですが、宗教改革前のキリスト教圏に離婚はありませんでした。後に、事実上離婚のようなことができるように工夫したようです。現在でも離婚は簡単ではないことがあります。古い日本の暮らしでは実際どうだったのか。
- 日本国民の感覚が前時代的で国際感覚に合わないから、憲法24条などの憲法の規定に国民感情を合わせるのか、それとも国民感情に合うように法を変えるべきなのか。
というようなことは気になります。
世界規模で
それから、「地球規模で物事が動いていく中で、他国の例も参考にして」ということがよく言われます。しかし、「聞くと見るでは大違い」ということがあります。
他国の情報紹介は書物でもネットでもテレビでもありますが、歪められたり、偏向していたり、一部だけをピックアップしたりしていないでしょうか。
それは、自分で体験して、正確に検証しないとわからないことです。これは誰にでもできることではありませんから、正しくコメントしてくれる「文化人」の活躍が期待されます。
私が天下国家を論じてもはじまらないのですが、以上のようなわけで、不倫の慰謝料・婚約破棄・内縁関係(事実婚・準婚姻)・相続・遺産分割・遺言書などに関連した業務では、広く一般に行われているようにお答えし、一般的に手続きしていますが、内心ではいろいろと迷い、悩み続けています。
面談などで直接、お悩みをうかがうと、たいていお気持ちはわかります。本人のご希望に沿うにはどういう手続が必要なのかと考えているときには、民法が民意を反映しているかどうかというようなことは、あまり気になっていません。要するに、法の規定と判例どおりということです。
離婚協議書
離婚協議書の相談・作成をお引き受けしています。
一緒に暮らさないし、今後関わりを持たない決断をして離婚をするのでしょうから、後々、問題(たとえば、離婚条件の「蒸し返し」とか、約束を守らないなど)が生じない自信があれば、離婚協議書は必要ないこともあります。ただし、税金のことは考えておいてください。
後から、金銭や子の養育で問題が生じないように離婚協議書・契約書・合意書は作成しておくことをお勧めします。
友人同士のお金の貸し借りで、「後で返す」という口約束のことはよくあります。大きな金額でなく、また実際に返済した場合には何の問題もありません。少額だから返してもらわなくてもよい、というケースもあるでしょう。
しかし、額が大きかったり、その後、仲が悪くなったりすれば、「お金を返す、返さない」は大問題になりかねません。
そういう場合、金銭消費貸借契約が成立しているのか、いないのかと争いになることもあります。しかし、お互いに条件・期限・額などで記憶が一致しないとなると、どうにも解決のしようがありません。証拠がないので訴訟にすることもないでしょう。
離婚するときにも、似たようなことが起こるかもしれません。そうなると、やはり書面は重要です。第三者として書面作成のお手伝いをいたします。
不倫の慰謝料
離婚原因はいろいろありますが、上にも書いたように、わが国には協議離婚という簡単な制度があります。実際には、離婚原因はどうでもいいのです。(私の知るかぎり、これは江戸時代から同様です。)夫婦の合意さえあれば、離婚原因は問題になりません。
協議離婚ができなければ、「審判」→「裁判」とハードルが高くなります。
民法第770条には
1,夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2,裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
として、離婚原因の筆頭に「不倫(不貞行為)」をおいています。条文の中で、記載してあるものの順番は結構重要です。
不倫から離婚にいたる場合もありますし、ならない場合もあります。
しかし、「けじめ」として、不倫の慰謝料を請求することは多いようです。
不倫は、大きなトラブルにならないうちに協議で解決するほうがよいでしょう。裁判等になっては、誰にとってもメリットはあまりないものです。
協議の第一歩として、内容証明郵便(不倫の慰謝料請求)をお勧めしています。きちんと証拠を残しながら、むだなトラブルを引き起こさないように、冷静に話を進めてゆくには良い方法だと思います。
「協議」といっても、直接会っての話し合いではなく、書面の交換のほうが円滑に進むと思います。早めにご相談ください。
離婚協議書・不倫の慰謝料請求 川崎市 中原区
会社の就業後でも面談できるように
- 19時、20時から
- 土曜日・日曜日・祝日
も営業しています。(予約制になっています。)
面談場所は、武蔵小杉・元住吉ですから、
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- JR南武線
をご利用する方には便利です。
資料が自宅にある、お子さんが小さいので外出は大変というかたもおられますので、出張もいたします。
- 川崎市
- 横浜市
- 東京都世田谷区・大田区・港区・目黒区・渋谷区
- 千葉
- 埼玉
など、出張もありますが、お越しくださる方も多くおられます。交通アクセスはよいと思います。
また、業務内容・個々の事案にもよりますが、全国対応しています。
不倫の慰謝料請求などは、相手が遠いこともあるせいか、遠方からもご依頼をいただいています。
まずは、お電話・メールでご連絡ください。近頃はメール連絡が増えています。
会議中・面談中など、電話に出られない場合には、なるべく早く折り返しのお電話をさせていただきます。
お名前とご用件(不倫・慰謝料・離婚などの分野)をメッセージとして入れていだだければ、迷惑電話との区別が付くので助かります。
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