事実婚

事実婚の認定

内縁関係】のページに記しましたが、事実婚(「内縁関係」と区別せずに使われることもあります)の認定は難しいことがあります。

事実婚 川崎 東横線

2015年(平成27年)1月9日の東京新聞の記事

『シングルマザーと子が児童扶養手当などの支給を受けていましたが、他県へ転居しました。
転居先はメゾネット形式のマンションです。

このマンションには、そのシングルマザーの親族の女性(A子)が住んでいます。
A子さんには内縁の夫がいて、そのマンションに同居しています。
シングルマザーと子は、そのマンションの上階で暮らし、
A子さんと内縁の夫は下の階で暮らしています。
マンションの上階と下の階は、内階段でつながっていて、玄関・風呂・キッチンは共用で、家賃と光熱費は互いに負担していました。

シングルマザーは、この地でも以前のように児童扶養手当などを申請しましたが、支給されませんでした。

その理由は、水回りが共用であれば同一世帯であり、同一住所に親族以外の未婚の異性がいれば事実婚と判断されるので、児童扶養手当などは支給されないとのことです。』

(注:あくまでも新聞報道の記事をもとにまとめたもので、私自身は詳細を確認していません。)

『その後、A子さんは婚姻届を出して法律婚となりました。
すると、「同一住所に親族以外の未婚の異性がいない」ことになるので、そのシングルマザーは事実婚状態にないことになり、児童扶養手当などが支給されることとなりました。』
このような例は以前に国立市のシェアハウスでもあったそうです。

事実婚は簡単に認定されるのか

新聞の論調は、児童扶養手当などの支給基準が厳しすぎるというのだと思います。
場合によって事実婚を簡単に認めたり認めなかったりするということも問題なのかもしれません。
また、行政と司法では判断の仕方も異なることがあるようです。

(注:夫婦別姓・夫婦別氏の問題もありますから、「事実婚」と「内縁関係」という言葉は区別して使うべきという意見もあります。)

内縁関係事実婚

もともと夫婦とは、夫婦として暮らす意思があって婚姻届を提出し、社会通念上、夫婦と認められるような生活をしている男女のことをいいます。しかし、何か事情があって、婚姻届を出すわけにはいかないような場合に「内縁関係」といわれる傾向があったようです。ですから、内縁関係にはどちらかというと「訳あり」のイメージがあったかもしれません。

しかし、夫婦別姓(夫婦別氏)とか、「婚姻届という紙一枚に左右されたくない」など、主義主張があって婚姻届を提出しない人も増えました。そうすると、「婚姻届を出せない」のではなく、毅然とした意志を持って「婚姻届を出さない」のです。
こうなると、内縁関係事実婚は分けて考えなければならないかもしれません。

事実婚 不倫の慰謝料 川崎

不倫の慰謝料の算定

事実婚・内縁関係で実際に困ることがあるのかというと、相続など一部の法律関係で問題はあるものの、日常生活ではほとんど支障はないのではないでしょうか。しかし、不倫・不貞行為などがあった場合、不倫の慰謝料の問題が生じるかもしれません。(事実婚の夫婦が不倫の慰謝料を請求しなくても、不倫相手に配偶者がいれば、慰謝料請求される可能性があります。そうなると、事実婚の配偶者からも相手方に不倫の慰謝料請求をするのが一般的でしょう。)

次のケースで、不倫の慰謝料の算定額に違いはあるのでしょうか。

  • 内縁関係の場合
  • 事実婚の場合
  • 法律婚(婚姻届を提出している)の場合
  • 婚約中の場合

内縁関係だった場合、「実際には婚姻届を提出するのに何の障害もなかったのに婚姻届を出さなかったのだから、不倫の慰謝料の減額理由になる」というように、内縁関係の男女の関係を「手続き上の怠慢」と見た時代もあるようです。

嫡出子と婚姻外の子(非嫡出子)との法定相続分に違いがあったところ、最高裁判決で平成25年9月に、これら両者の法定相続分は同じでなければならないとしたことから、法律婚は意味を成さなくなったと解釈する人もいるようです。内縁関係でも事実婚でも法律婚でもすべて同じと考えるべきだと解釈する人もいます。
しかし、現在のところ民法では法律婚を前提とした規定を置いているので、法律婚は意味がない・ナンセンスであると考えるのは無理だと思います。

婚約している場合については、慰謝料請求が認められるというのが一般的なようですが、婚姻している場合に比べて、額は下がるかもしれません。
あくまでも、当事者で納得できる額とすべきでしょう。

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