万引きをする理由はいろいろあるようです。
お金に困って、仕方なく万引きしたというのも気の毒ですが、犯罪なので捕まっても仕方がありません。
万引きしたら
お金に困っているわけではなく、また、どうしてもその商品がほしいわけでもないのに取る人がいます。精神的に問題があるのかもしれません。クレプトマニアという病気もあるようです。現在は不明でも、将来、明らかになる病気もあるかもしれません。
以前は、自動車の運転中に眠ってしまって事故を起こしたときは、一律に居眠り運転として罰則があったようですが、現在では睡眠時無呼吸症候群などの病気であれば刑事責任を問われないこともあるようです。
万引きも、病気といえるような場合は異なる対応をしたほうがよいように私は思いますが、一般にはあまり認められないようです。
実際に万引きした商品をみると、どう考えても「欲しくて取った。」とは思えない例があります。本人にとって役に立ちそうもないものを何の脈絡もなく複数取っていたりします。それだけでなく、万引きのときの体調や精神状態も考慮すると、常識的には単なる「窃盗」とは思えません。こういう場合、 時間と費用がかかっても、自分の名誉のために訴訟をしてみるのもよいでしょうが、現実にはどうでしょうか。
万引きと示談書
現実的には、被害者側と示談を成立させて、警察・検察官に「寛大な処分を求める上申書・嘆願書」を出してもらうとよいでしょう。
被害者がコンビニ・ドラッグストア等のショップやチェーン店の場合、絶対に示談には応じてもらえない場合と、積極的に示談にしたいといわれる場合があるようです。
示談書・誓約書の作成、嘆願書・上申書の作成、どちらもご相談ください。必要に応じて、弁護士・司法書士とも連携して最適な方法を検討します。
- 万引きした方、された方の間で示談が成立している。
- 万引きされた方が嘆願書・上申書を提出する。
というような事情があれば、穏便に解決できるかもしれません。示談書(合意契約書)は重要です。その際に、誓約書等も必要になるかもしれません。
ケースによって対応方法は異なりますが、とにかく何かをすることは「誠意」にもつながるでしょうから、できるだけのことはやってみるとよいと思います。早めにご相談ください。
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