消費者保護

消費者保護は必要か

昔、イギリスにいた時の経験です。
食卓に「マヨネーズ」と「サラダクリーム」がありました。確か、サラダクリームを好む人の方が多い、と聞いたような記憶があります。
無難に日本と同じ味をとって「マヨネーズ」にするか、それともせっかく異国にいるのだから「サラダクリーム」にするか、と迷いましたが、両方食べてみればいいわけです。

私の味覚でいくと、

  • マヨネーズ   —— まずくはないが初めての味
  • サラダクリーム —— 日本のマヨネーズと同じ味

でした。
面白いと思いました。

日本に帰ってきて数年後、テレビで「サラダクリーム」の宣伝がありました。
『日本ではマヨネーズを食べていますが、世界ではサラダクリームの方がポピュラーです。あなたも当社の新製品の「サラダクリーム」を召し上がりませんか?』
というような宣伝内容だったと思います。

言語(呼び名)の違いを巧妙に突いた宣伝だと思いました。
ヨーロッパ(?)のサラダクリームでも、日本のマヨネーズでも、名称は違ってもほとんど同じ味なのです。
この宣伝に従うと、日本だけ違った味付けでサラダを食べることになってしまいます。

企業と消費者の関係を考えさせられます。企業と消費者は、プロと素人の違いがあります。消費者保護の配慮は必要です。消費者を「モンスター」「クレーマー」にしてはいけませんが、法律や専門家が手を貸す必要があるでしょう。内容証明などはその典型です。

ちなみに、この宣伝のサラダクリームがヒット商品になることはなかったようです。

【注:私はめったに自分で買い物をしないし、「味」には疎いので、勘違いをしているようでしたらご一報ください。】

消費者契約

消費者保護というと、消費者契約法が頼りになるような気がしますが、これは「個人対個人」の契約には適用されず、「事業者と消費者」との間に限られます。

事業者は知識や経験が豊富で、一般消費者はそれらが少ないため、公平な契約・取引ができない、事業者の言いなりになってしまうことを防止するものです。
取引や契約でいつも役に立つわけではありませんから、お気をつけください。

消費者契約法が適用できるようなら、内容証明郵便できちんと主張することで、問題が解決が期待されます。

川崎 消費者保護 行政書士

契約自由の原則

私たちは「私的自治の原則」「契約自由の原則」のもとで暮らしています。

  • 契約をするかしないかは当事者の自由 → 締結自由の原則
  • どんな相手と契約するかは当事者の自由 → 相手方自由の原則
  • 契約内容をどんなものにするかは当事者の自由 → 内容自由の原則
  • 契約の方法は自由 → 方法自由の原則

契約内容は当事者で協議し、交渉し、気に入らなければ契約しなければよいのですから、契約した以上、本人の責任ということになります。

事業者と消費者との関係は

消費者保護の問題ではありませんが、次のような例を考えるとわかりやすいでしょう。

たとえば従業員が会社側から理不尽なことをいわれ、難色を示すと、「嫌なら自分から辞めればよい。わが社はあなたを引き止めない。もっと待遇の良い会社へ行けばよい。わが社はあなたに頼んで入社してもらったわけではない。引き止めないから、好きな会社へ行けばよい。」という会社があります。

公序良俗に反してはいけないとか、労働基準法等もありますが、これらの法に十分守られているかというとそうはいえないのが現実です。これらに守られようとするなら、かなりの労力・時間・費用がかかるでしょう。
正論を通すつもりなら強くなければなりません。弱者は相手にされません。

購入条件への同意

商品を購入するときや、パソコンソフトを使用するとき、企業側の販売条件・使用条件が印刷されていて、それら全てに同意しないと、その商品・そのソフトを一切使うことができません。

  • 製品に不具合があっても企業側は責任を負わない、
  • 損害賠償も支払わない、
  • もし訴訟になった場合にも本社の所在地東京で裁判をする(北海道や沖縄や離島の人も必ず東京まで来て裁判をしなければならない)、
  • 不良品は修理するがその間に使用する代替機を傷つけた場合は消費者が賠償する、
  • 代替機の返還が遅れたら1日につき○○円支払う、

等々の特約が付いていて、それらすべてに同意しなければ商品を購入し使用することができないなど、消費者にとっては様々な困難が予想されます。

大企業相手の訴訟

苦情を言って、当事者間で意見が一致すればよいですが、そうでなければ訴訟しかありません。

訴訟でもっとも問題になるのが弁護士費用です。訴訟費用は敗訴したが側が支払いますが、弁護士費用は自己負担です。訴訟で勝った場合に、弁護士費用も負けた側が払うということはありません。もし、相手方の弁護士費用も敗訴者負担とすると、報酬の高額な弁護士を大勢雇って、「もし、あなたが敗訴したら、訴訟費用の他に、こんなに多額の弁護士費用を支払うのですよ。」ということになり、敗訴したときの出費が怖くて訴訟などできなくるからです。

弁護士費用は自己負担ですから、「損害賠償等として得られそうな金額」と「弁護士費用等の出費」を考えると、大変な赤字になることがありますので、訴訟にできず泣き寝入りする人は非常に多いのです。

悪質な事業者によって被害者が大勢出て、社会問題になれば、国や行政が動き出すでしょう。しかし、それまでにどれだけ多くの人が泣くことでしょうか。

消費者問題と内容証明

契約書に「事業者側が損害賠償責任を負わない」と印刷してあって、それが訴訟で否定されて「企業に損害賠償責任がある」ということになったたとしても、損害賠償を受けるまでには遠い道のりがあります。

内容証明郵便でどこまで対抗できるか保証できませんが、ある程度成果があった例もありますし、消費者センターなどとの連携で、うまくいった例もあります。

消費者契約法による不当条項の無効

契約が自由とはいえ、特約・不当条項の無効が消費者契約法の8条9条10条にありますので、参考までにここに記載します。

第二節 消費者契約の条項の無効

  • (事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
    第八条  次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
    一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
    二  事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
    三  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の全部を免除する条項
    四  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項
    五  消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
    2  前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。
    一  当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
    二  当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
  • (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
    第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
    一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
    二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
  • (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
    第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

訴訟は弁護士を紹介

内容証明郵便を送る場合、事実を示し、「常識や法に照らしてあなたに非があるので、私の提示する方法で円満可決・示談にしませんか」ということが多いだろうと思います。むやみに相手を非難したり、法外な要求をしても役には立たないでしょう。

また、苦情があるなら、そのことをきちんと伝えておくと、後々役に立つかもしれません。長い目で見れば必要なことでしょう。

しかし、事実の立証に専門知識が必要とか、法の解釈・適用に疑義がある、相手を罰してほしいという場合には弁護士事務所にご依頼いただくしかありません。

まずは、「街の法律家」である行政書士にご連絡いただければ、行政書士業務か弁護士業務かお知らせできると思います。

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