Contents
「遺言書」という争いの種を蒔く
遺言書には、誰に何を相続させるとか、誰に何を遺贈するとか書きますが、これは結論とでもいうべきもので、なぜそのような結論なのかが書いていないのが一般です。そのために、相続人の誰かが不満を抱いたり、遺言者(たとえば親)に対して不信感を持つかもしれません。親が生きていれば、いつかこの不信を払拭する機会があるかもしれませんが、亡くなってしまってはおそらく親に対する不信は、親が自分に愛情を注いでいなかったというような確信につながるのではないでしょうか。
そういうことを極力避けるために、そのような結論になった経緯を記載することができます。法的効力には影響しないので「付言事項」といいます。もっとも、支離滅裂な内容とか矛盾したことを書かないかぎり、遺言書には何を書いても構いません。せっかく書いても法的効力がないことがあるというだけです。
そこで、どういう遺言書が問題なのか、そのようにすれば問題を避けられるのかという例を考えてみました。
つぎのようなことが起きないでしょうか。
- 長男、二男、三男がいるとします。二男は友人の借金の保証人となりましたが、その友人が逃げてしまったため、代わりに借金を支払うよう金融機関から請求されました。請求額は500万円でした。
- 二男は法律家に依頼したところ、契約内容に問題があったせいもあって、250万円になるようにしてもらいました。二男はその250万円も全額は自分で支払うことができず、親から150万を援助してもらいました。
- その後、親は病気で寝込むようになり、急に怒り出したり、記憶違いをしていたりするようになったので、三男が遺言書を書くよう勧めたところ、遺言書を書きました。「二男には500万円の借金の肩代わりをしてやったから、500万円は特別受益として計算するように」と書いたのでした。
- その内容を後日、二男が知って、親と喧嘩になりました。
「いや、法律家に相談したところ、500万のものが250万になり、そのうちの150万を援助してもらったではないか、寝ぼけたことを言うな」と怒りました。
- 親は三男からも500万だと聞いているし、確かに自分が金融機関へ袋に包んで500万円を直接持参した、とまで言います。それどころか、あまり二男が怒るので、親も怒り出し、二男は親を大事にしないから、一切相続させないという遺言に書き換えました。
- そしてその親御さんは死亡しました。判断力の衰えた親に、三男が「500万」だと吹き込んだのか、それとも親が単に勘違いしたのかわかりませんが、実際には二男の言うとおり150万円だったようです。
- しかし三男は「この遺言書の内容は事実だ」と主張します。遺言書の検認も済みました。三男は主張を変えません。調停や裁判を起こすことになるかもしれません。しかし、それで本当に解決するのでしょうか。
相続開始後にこの遺言書があれば、二男は相続分をもらえなくなる可能性が高いです。それでも遺留分がありますから法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1)はもらえますが、上記の設定ですと、親は二男に生前に500万円あげていることになっています。それがもとで、二男には財産をあげないことにまでなってしまったわけです。
もし付言事項として、「500万円を肩代わりしてあげたのに、二男は150万円だなどと言い張るので、相続分をなしにした。」という理由が書いてあれば、相続開始後、二男が親からいくらもらったのかを調査して妥当な相続をする余地があります。
うまく調査が進めばよいですが、証拠が揃わない上、長男と三男で「理由はともかく、この遺言書のとおり、二男には何もあげないことにしよう。」と考え始めると、ここで争いが生じるでしょう。遺言書が「争いのタネ」をまいたわけです。
上の例では、500万円とか150万円という額を設定しましたが、実際には桁が違うことがあります。そうなると相続人たちの対立は避けられなくなったりしますし、親に対する二男の思いはどうなるでしょうか。「親に感謝、先祖に感謝」とはまったく違ったものになるでしょう。
書面の重要性
行政書士は相談業務もありますが、やはり書面作成が主要業務です。お話をうかがって、メモして、草案を作成し、それを依頼人さんに読んでもらい、修正を繰り返すことがほとんどで、私の方からたくさんお話するということはあまりないと思います。まして弁護士さんのように
「異議ありっ!」
と発言することはありません。相談内容を聞き、疑問点は尋ね、アドバイス・意見はお話しますが、行政書士の中心的な業務は「書類作成」です。
相談だけで終了することもありますが、それは相談しているうちに解決策が見つかるなどして、書面を作成する必要がなくなった場合がほとんどです。ですから、相談を受け、書面作成することになった場合、相談料は「書類作成料」に含まれるのが通常です。
争いを避けたり問題解決するには、
- 書類を保存する。
- 書類を集める。
- 書類を作成する。
ということがかなり重要です。不倫の慰謝料・問題点についての協議書は示談書、遺産分割・相続など、さまざまな場面で書面が必要になります。
相続についても、事実関係をある程度は把握しなければ遺産分割協議書の作成が困難で、相続手続きができません。その前提として、遺言書や相続財産目録などがあります。この場合に、遺言書という書面が、まさに「争いのタネ」となっていることがあります。遺言書は判断能力がしっかりしているうちに、親子・兄弟姉妹などの事情も十分考慮してきちんと作らなければならないと思います。
遺言書は、遺言者の最終意思といわれ、誰にも内容を言わずに、また遺言書を作成したことさえ誰にも知られないようにすることも可能ですが、お子さんたちなどの推定相続人と一緒に遺言書の内容を考えるという人も大勢おられます。
このサイトでは、主として内容証明郵便・示談書・協議書・合意書などについてご紹介していますが、相続・遺言でも同様の注意と手続きが必要なことが多いので、どうしても遺言書につていの記載も多くなってしまいます。
遺言書は、一生のうちにそう何度も書くものではありません。一生の大事ですから、丁寧に作成しましょう。