夫婦間の請求権

家庭の財産

夫がサラリーマンで、妻が専業主婦の場合、夫が給料を妻に渡して家計のやりくりをしてもらい、夫は小遣いという形で受け取っている人が以前は多かったとか。夫の個人的なものでも、大きな額の場合には、夫婦で相談して小遣い以外のお金で購入したのではないでしょうか。
もちろん、夫婦によってさまざまですし、時代によって、また国(民族)によって考え方が異なるでしょう。

夫婦の財産 川崎 行政書士

夫婦間の請求権

さて、夫婦間で金銭授受の契約・請求権がある場合、どういうことが起きるでしょうか。

たとえば離婚の時には財産分与の問題があり、不倫(不貞行為)の慰謝料の場合には、損害賠償を配偶者に請求するのかという問題があります。

夫婦間における財産の帰属は、民法第762条によりますと、

  • 1)夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)であり、
  • 2)夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する

ことになっています。

夫婦の財産

法的には「法定財産制」にしたがって考えますから、夫婦といえども互いに独立した個人であって、婚姻前から有する財産や、婚姻中に夫または妻の名で得た財産は、それぞれ夫または妻の特有財産(その人個人の財産)と考えます。

しかし、夫婦は共通した生計のもと共同生活を営む(民法第752条)ので、共有財産もあるでしょう。つまり、家庭には夫の財産・妻の財産・共有の財産があると思われます。

どちらに属するかはっきりしないものは共有財産だと推定することになっています。「推定する」というのは、とりあえず共有だと考えるけれども、どちらかの財産であることを証明すれば共有財産からはずします。

配偶者への請求権

配偶者、たとえば夫に不貞行為があれば、妻は夫に不法行為による損害賠償という慰謝料を請求する権利があります。

離婚せずにとりあえず様子をみているうちは、妻が夫に対して有する慰謝料請求権は行使しないことが多いと思われます。

そうやってなんとか我慢して婚姻生活をしてきたけれども、「やはり離婚するしかない」というときになって慰謝料請求権が時効にかかっていたのでは困りますから、婚姻解消の時から6か月を経過するまでは時効にならない(時効が停止している)という民法159条があります。

離婚にいたった場合、権利義務関係・請求権の有無と根拠など、はっきりさせなければならないことがたくさんありますから、事態が混乱しないうちに内容証明郵便できちんと通知することをお勧めします。協議書・念書を作成しておいてもよいでしょう。

慰謝料 離婚 不倫

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