内容証明

内容証明郵便を用いる場合

内容証明のことはご存じでも、「内容証明郵便を出すとどうなるのか?」というのは、なかなか実際に使ってみないとわからないかもしれません。直接的に役に立つ場合もあるし、巡り巡って役に立つこともあります。実際、内容証明郵便の役割について誤解なさっている方も多いと思います。

「約束と違いますよ。」「そういうことをされては困ります。」というようなことが起きた場合、まず当事者同士の話し合いが問題解決の第一歩です。その話し合いがスムーズに進まないとか、話せば話すほど意見がずれていきそうであれば、第2段階として内容証明が役に立ちます。

内容証明を送っておくと

内容証明郵便を受け取った相手は、回答する義務はありませんが、相手から回答がなくても、後日、「内容証明郵便でこのような主張や提案をしたのに無視され、誠意がないことが明らか」ということは推測されるでしょう。相手とあなたの態度の違いがかなり明確になります。

内容証明郵便は書留郵便として送付しますが、普通、間違いなく届けたいときに使う書留郵便とは違って、書いた「内容」を証明してくれます。書いた内容が妥当かどうかなどは不問です。文字数が決まっているので、図や写真等をいれることはできません。

誰に対して、いつ、どういう内容の書面を送ったかが、公的に証明されます。「公的に」という点が重要です。
内容証明郵便によって正式に通知すると法的効力が生じるものもありますが、それよりも、後日、「言った、言わない、聞いていない。」という押し問答にならないようにする大きな効果があります。

だいたい話し合っているうちに、「話の進展」「話の変化」があります。どちらかというと「話題が逸れて」いきがちです。「話のうまい人」「強引な人」のペースに乗ってしまわないでしょうか。結果として、お互いの意見がまとまればよいのですが、気が付いたときには、自分の希望・目的とかけ離れてしまって、お互いの溝が決定的に深まっているかもしれません。

内容証明郵便で、自分の考えや相手に対する要求を理路整然と書いておけば、相手方の対応によっては、法的措置等をとるにしても「ブレ」ることが少ないと思います

法的措置で重要なのは「証拠」です。大袈裟なことをして、問題を大きくすると困るから我慢しよう、正義はいつか勝つ、と考えていると、後で泣き寝入りしなければならなくなるかもしれません。事情を第三者にでも冷静に示せるように、証拠を揃えておくことは重要です。それを内容証明に記載するかどうかは考えなければなりませんが、内容証明自体が「証拠」となることもあります。

内容証明で主張する内容は種々さまざまなので、何種類とは言えませんが、よく知られているのは、

などでしょう。これらの中でもさまざまな類型があります。業務依頼をされても同じ業務はふたつとありません。

以下、話が長くなりますので、ここまでお読みになり
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内容証明を受領なさった方は、【内容証明を送られたら】をご参照ください。

内容証明の使用例はこのホームページでたくさんご紹介してるつもりですので、キーワード検索をご利用ください。使用例を非常に簡単にまとめますと、

  • きちんと解決するつもりだという決意の連絡
  • このように解決したいという提案
  • これまでの経過の確認や事実確認

などがあります。

内容証明の例(貸金返還

貸金返還請求の例でいえば、あなたの貸したお金を約束どおりに返してくれないという場合です。まずはその人にきちんと事情を聞いた方がよいでしょうが、話し合いに応じないとか、話し合いで「早急に返済する」「全額は支払えないが、半額だけはすぐに返す」などと約束はするけれども、結局いつまで経っても実行しない場合に、「支払うように」「半額でもいいから支払って、残金については契約書示談書等を新たに作る」「誠意ある対応がなければ法的措置をとる」という内容証明郵便を送ることが考えられます。

内容証明の例(迷惑行為

あなたの近隣の人が、敷地内にゴミを山のようにしていて、ときどき、こちらに転がってくる・不衛生というようなことがあれば、まず、口頭で注意するでしょう。

それで収まれば解決ですが、何度言っても改善されなければ、内容証明を送って、いつ、何を申し入れたかはっきりさせておきましょう。

場合によっては、一度だけでなく、数度送っておけば、いつからそのような状況か、何度も申し入れている、相手の誠意がない、ということが第三者にもわかって、もっと強い態度に出ても「あなたのやり方が強引すぎる」という人はあまりいないでしょう。あなたが悪者扱いされなくて済みます。

内容証明だけで解決しないとしても、解決の糸口をつくり、解決への第一歩を築いておくことは重要です。

内容証明を出すと・・・

内容証明郵便を出すと、すぐに喧嘩や紛争になるとお考えの方がおられますが、そんなことはありません。

  • 裁判になるのか
    内容証明郵便を出したからといって、すぐに裁判になるわけではありませんし、裁判にしなければならないものでもありません。すぐに裁判にしたい場合は弁護士にご依頼ください。
  • 喧嘩になるのか
    そうとは限りません。先方の態度によっては喧嘩になるかもしれませんが、むしろ喧嘩や紛争を避けるために使うのです。正論を文書にして内容証明で送っているのですから、それでも理解してもらえないのなら、後は法的手段をとることになるでしょう。

結局、事実関係を明確にし、「法的に争って裁判官の判断を待つようなものではない」ことをはっきりさせるための方法のひとつです。

また、行政書士がきちんと作成しますから、相手も真摯に受け止めてくれるのではないでしょうか。

ご依頼人本人の意向により作成するものですから、どうしても「あなたの言うことよりも、私の考えた内容で相手に送ります。」ということはありません。ご本人から事情を聴取して、主張を整理して、助言はいたしますし、極力、情理兼ね備えた内容証明郵便として作成しています。

内容証明と「法的措置」

内容証明郵便の最後に「誠意ある対応をいただけなければ法的措置をとります」と、よく書いてあります。はっきり言いますが、これは本気です。

ただ、通常は、契約内容や事実関係を明確にし、常識と法規・判例などを参考にして、自分の意向を説明すれば、自ずと結論は見えてくるものだ、という前提があります。

裁判をするのは余程のことです。余程の事情に加えて、「資金」があることも必要です。裁判は、資金・気力・体力・時間が豊富になければ、普通はできません。

もっとも、正式な裁判でなくても「法的措置」はあります。そうすると、最も重要なのは「気力」だと思います。内容証明郵便の使い方は、単に決まりきった様式のようなものに当てはめればよいのではなく、気力がもっとも重要です。

法律との関係

「権利の上に眠る者を保護せず」(権利があるのに、それを放置しておくなら、その人を助けない)というのが法律です。できれば、法律がどうこうという話になる前に、当事者同士で円満に話し合いをするのが理想です。

昔の人は、隣の人がうるさいときにも、「うるさい。」とは言わず、「すいませんが、うちの子供が熱を出して寝ているので、少し静かにしてもらえませんか?」と言ったそうです。

現代では、そのような「小芝居」も嫌だし、話し合いの習慣や権利主張の習慣も今ひとつ根付いていませんから、なかなかスムーズにはいきません。

負けっ放しは困る

「カドが立つ」から苦情は言わないという人は多いです。企業ではきちんと主張しますが、個人間でも自分の正当性を示すために利用する方が増えています。行政や他の分野でも、個人の権利を重視するという習慣(憲法の精神)を根付かせようと、いろいろな試みをしています。実際、裁判所へ訴え出ないと、たとえ正義の人でも負けるシステムになっていることがあります。

カドは向こうからやってくる

また、いくら自分が「丸く」ても、「カド」は向こうからやってくることがあります。何をいわれても、何をされても、自分が一方的にすべて我慢するなら別ですが、それが立派な生き方だとも思われません。「カド」は「カド」を避けて、泣き寝入りする人のところに何度もやってきます。

口約束

わが国では契約等は意思主義といって、口約束だけで成立するのが原則です。
「この土地を3千万円で私に売ってください。」
「はい、わかりました。あなたに3千万円で売ります。」
というやりとりだけで、土地売買の契約は成立です。しかし、後日、3300万円だったはず、とか、いえ、2300万円でしょう、という果てしない議論にしないために契約書を作るのが常識です。きちんとした契約書があればよいのですが、それがなければ内容証明郵便等を使ってみましょう。

内容証明という証拠

証拠がないのでは、権利を主張した側もされた側も、自分にとって不利なことは、後日、「言わなかった、聞いてなかった」と言い張ることができてしまいます。人はイザとなると意外と嘘を言います。ちょっと嘘をいうと自分を守れるとか、大きな利益が得られるという機会に遭遇すると、なおさら嘘を言います。しかし、そうすると、どこかで事実との矛盾が生じていることがあります。
客観的にその証拠を保存しよう・事実を残そうという意味でも内容証明郵便が使われます。

内容証明で使う証拠

内容証明を出すにはその基礎となる資料があれば効力が増します。契約書示談書合意書・念書・診断書・メモ・証人(事情を知っている人が、文書で証明してくれる)・録音(証拠として扱うのは意外と大変ですが)などがあれば内容証明の効果が増します。

彩行政書士事務所で作る内容証明郵便は長文になることがよくあります。法廷で決着をつけることを前提としているのではなく、事実の積み重ねと説得・提案だからです。

図面を内容証明で送りたい

内容証明に書ける文字は決まっているので、図は送れません。しかし、「確かにその図を送った」と主張したいなら、

  • 1,内容証明郵便でなく、図面を普通郵便の書留とする
  • 2,配達証明をつける
  • 3,別便の内容証明で、「配達証明付郵便で、図面を別途送ったこと」を通知する
  • 4,その内容証明で、図を送った配達証明の番号・図面の特徴等を可能な限り詳細に記述する

という上記4点を事情に応じて組み合わせておくのがよいと思います。

図に限らず、品物でも同様です。かなり強引に(しかし違法ではない程度で)ある集会所へ誘われ、そこで「今日から仲間だ。」と、仲間の印として、会員バッヂのようなものを渡されたので、これを返したい、というような例があります。

この場合も内容証明郵便を利用するとよいでしょう。手渡しで返還しても、受領証をもらえるとは思えませんから、むしろ内容証明郵便を併用する方が安心だと思います。

通知や日付が必須なもの

また、法律上、通知をしなければならないものや、日付が重要な意味を持つ場合には内容証明郵便を使います。たとえば、

  • 建物賃貸借において当事者が一定期間内に相手方に対して更新しない旨の通知をしないと賃貸借は更新したものとみなされる。
  • 売買の予約をしている場合に、本契約とするためには予約完結の意思表示をしなければならない。
  • 相手方の債務不履行があるとき、契約関係を解消するなら正式に「解除」の「意思表示」をしなければならない。
  • 割賦販売法等による、クーリングオフによる申し込みの撤回又は解除では日付けが重要。
  • 債権譲渡は債務者に通知をし、又は債務者が承諾をすることで債務者に対抗できるが、第三者に対しては通知または承諾に確定日付がないと対抗できない。
  • 時効中断として権利行使をする場合、正式な手続が必要。

以上のようなものがあります。

内容証明郵便を送るときの心構え

「心構えについての説教」をするつもりはないのですが、やはり、ある程度の決意をもって送ってください。そうでないと相手にもその覚悟が伝わりません。内容証明郵便を送付しても裁判になるわけではありませんが、裁判も辞さない覚悟はお持ちになった方がよいと思います。この点は、面談の際にご説明します。

自分で書いてよいのですが

書き方はインターネット上にたくさん紹介されていますのでご自分で書かれる方がいます。しかし、私の経験から以下のようなことを申し上げておきます。

  • 立腹しているときや動転しているときには考えがまとまらず、意外と書くのが大変
  • 何を証拠として残したいのかという目的が不明確なものが多い
  • 「法的手段をとります」と書いてあっても、どうみても訴訟になりそうもない
  • 法的には契約が成立していないのに、「契約を解約してほしい」と書いてあったりする
  • 無闇に条文を持ち出すと墓穴を掘るかも
  • 最後は、法廷に立つ覚悟を持って!

裏付け資料

後日の問題に備えて、確認のため「あのとき、あなたは確かに○○と言いましたね。」と書いても、それを裏付けるものがないと相手にされず、かえって悔しい思いをするだけかもしれません。彩行政書士事務所では裏付け資料がないかどうか等を検討しながら作成します。

本格的な争訟になる前に

さらに、私がいつも思っているのは、相続や離婚の話を当事者だけで腹を割って話してはだめだということです。

  • 他人がいないから遠慮がなく、当事者で腹を割り過ぎて、つい言い過ぎてしまうからです。
  • 嘘を言う人もいます。
  • 後日、「言った、言わない」「言ったけど、勘違いでした」「売り言葉に買い言葉でした。」という例は多いです。
  • 「私はそのようには言っていないが、あなたが勝手にそのように解釈した。一旦了承した以上、変更は許さない。」という主張をする人がいます。

「言った、言わない」で不愉快な思いをするよりも第三者が入って内容証明郵便で、言い分をはっきりさせる方がよいでしょう。

まず事情を検討

重要なことを書面にするのは非常に難しいことです。契約書示談書合意書内容証明郵便等をお引き受けするときには、事情を聞いて、下書きを作り、そして検討、という作業を繰り返します。簡単にはできません。まず、お話を聞かせてください。

事実を集めて、内容証明

国民生活センターには様々な苦情や質問が寄せられています。その中に、「携帯電話事業者」への苦情が掲載されています。

参考までに【国民生活センター 携帯電話事業者】をネット検索してみてください。

私のところへご連絡いただいた案件ですが、
携帯電話の調子が悪いだけでなく、その後の対応も悪く、付随して様々な損害を被りました。また一方的に消費者が不利になる契約内容でしたので、いろいろなところへ相談をしにいったそうです。

公的機関もかなり親身になって対応してくれるのですが、やはり内容証明郵便までは出してくれません。
私が内容証明郵便の作成代理をお引き受けしました。内容証明を出すことで、完全に満足とは言えないまでも、なんとか納得できるところまでいきました。携帯電話事業者への不満はかなり多いです。

このように「大企業」対「一消費者」ですから、内容証明でいつもうまく行くとは限りませんが、やってみる価値はあると思います。また、ひとりでも多くが抗議することで、改善されるとよいと思っています。きちんと苦情を言うことで、正しい消費者社会となることを願っています。

全国対応ですが

内容証明は全国対応も可能ですが、やはり、直接事情をうかがって、関連の書面も拝見した上で、内容証明を作る方が良い仕事ができると思います。そうしますと、

  • 川崎市を中心として
  • 東横線・南武線を利用なさる方
  • 武蔵小杉駅、元住吉駅、武蔵新城駅、溝の口駅を利用なさる方に便利です。
  • 幸区・高津区から来られる方、
  • 東京都大田区・世田谷区から来られる方
  • 横浜市の方

が多いです。

内容証明郵便の書き方

内容証明郵便はどなたでも書けます。1ページの文字制限等がありますが、難しいことではありません。【内容証明郵便の紙面】などをご参照ください。

実務上の留意点をいくつかご紹介します。

  • 内容証明郵便の中に、どのように事実を盛り込むのか
  • 自分は何を伝えておきたいのか
  • 第三者が読んでもわかる書き方・内容か
  • 法的にはどんな内容が必要か

内容証明郵便は一般的には以上のことでよいとよいと思いますが、法律用語を勘違いして使用するなど、不適切な内容を送ってしまって自分で自分を不利にしてしまう方がおられますのでお気を付けください。

また、当事者は事情や相手の態度、経緯を詳しく知っているだけに、どうしても文章が長くなりがちですが、普通、そういう文章は第三者にはわかりにくいことが多いようです。どうしても自分の不満を一から十まですべて書くわけにはいきません。何を省略するかは、ある程度、こちらにお任せください。内容証明郵便を発送する前に、ご確認いただいています。

内容証明に写真や証明書を添付したい

内容証明郵便は便利ですが、物品を壊すなどの損害賠償請求の場合など、損害状態を記録した写真が必要なことがあります。内容証明郵便には写真や図を入れることはできませんから、その場合は、事案に応じていろいろな方法があります。ご相談ください。写真の撮影もお引き受けします。

内容証明郵便の発信人

内容証明郵便について、「誰が誰にどのような内容の書面をいつ送ったかを証明する」ものだといわれることがあります。
当サイトで、「誰が内容証明郵便を送ったかは必ずしも証明できない」と書いたので、お問い合せをいただきました。

郵便局で内容証明郵便の発送を依頼すると、いろいろなチェック項目がありますが、その内容証明郵便を持参した人や、発信人が確かにその内容証明郵便の中に書かれた人物であるかどうかの確認はありません。

内容証明郵便を出すときに、官公署発行の写真付の身分証明書の提示を求められることはありませんし、印鑑証明書と実印を持参するという必要もありません。
ですから、内容証明郵便を出しただけでは、誰が出したか証明されるわけではないのです。

そこで、「配達証明」扱いにすれば、差出人の住所に「確かに配達済です」という葉書が郵便局から届きます。この葉書を内容証明郵便の控えと一緒に保管すれば、自分が出したことがわかります。

インターネットでも送れますが・・・

内容証明をインターネットで送ることもできます。しかし、彩行政書士事務所では、原則として従来の「紙」のタイプを利用します。電信を用いるより、やる気と覚悟が相手側に伝わると考えるからです。

実際、インターネット経由で送る内容証明郵便と、「実際の印鑑を押した紙の内容証明郵便」では、感触からしても、印象が異なるでしょう。熱意が伝わると思います。

それだけの熱意をもってしても相手に納得いただけない場合、彩行政書士事所では弁護士を紹介することもできますから、法廷闘争に移行するのもスムーズです。当事者双方にとって、訴訟は経費・時間・心労を考えると、できる限り避けたいのですが、相手によってはやむを得ません。

通常は、話し合って示談書作成までたどり着けるはずなのですが、ある事案をめぐって法律の当てはめや解釈が異なるとか、無茶な主張を曲げない人が相手の場合は弁護士・裁判所のお世話になります。

内容証明郵便が配達されるとき

以前、郵便配達員が内容証明郵便を届けるとき、「内容証明ですから印鑑をお願いします。」とは言わず、単に「書留でーす。」と言うことが多かったようです。
ちなみに裁判所からの裁判への呼び出し等も受取人が嫌がるかもしれないという配慮からか、「書留でーす。」と言われたという人が多いのですが、現在はどうでしょうか。

内容証明郵便を相手が受け取らなかった場合

相手が内容証明郵便をきちんと受け取らない場合について記しておきます。

  • 内容証明郵便が戻ってきて、「名宛人が受取りを拒否」と書かれていれば、その内容証明郵便は法的に相手に到達したものとされますので、問題ありません。なお、場合によりますが、戻ってきた内容証明郵便をもう一度普通郵便で送っておくことをお勧めします。
  • 相手が留守であれば、配達員が「配達に来ましたが留守なので、郵便局に何日まで保管していますから取りに来てください。」とうような通知を郵便受けに入れてくれるはずです。その間に取りに来ないと、内容証明郵便は届いたことにはなりません。こういう場合は、他に方法を考えなければなりません。
  • 転居先がわからない場合も、内容証明郵便は届いたことにはなりません。

配達証明

内容証明郵便を送付する場合、郵便局から「預かった内容証明郵便を確かに届けた」ことを証する葉書を、差出人に送ってもらうのが「配達証明」です。間違いなく通知するために内容証明郵便を使うのですから、念のため配達証明も付けることが多いようです。

内証証明郵便は、「法で要求されている通知」をすることが目的のこともあります。そのような場合は、相手方に到達して初めて効力が発生するので、このような内容証明郵便であれば必ず配達証明を付けます。
もし、配達証明にしなかった場合でも、1年内であれば差出郵便局で配達証明をしてもらえます。

内容証明郵便とやる気

「法は権利の上に眠る者を保護しない」ということになっています。「自分は正しいのだからいずれ真実のわかる時が来る」とか、「見る人が見ればわかるはず」と言っているわけにはいかないのです。

そこで、内容証明郵便を「泣き寝入りしない態度を表明する」ために使うことがあります。意気込みを示すために、速達も併用することがあります。それは「来週か再来週にでも話合いをしませんか」と言われるより、「今日、話し合いましょう。仕事が終わってから、8時でも9時でもいいですから、今日中に話し合いましょう」という方が熱意が伝わりと思います。それと同じようなことです。

内証証明郵便のオプション

内容証明郵便は、まず一般書留にしなければなりません。その他に併用できるのは、

などです。
通常、実際に併用するのは配達証明と速達くらいでしょう。しかし、他の手続きとの連動を考慮して配達日指定も利用することがあります。

内容証明の発送と、回答の受取り

内容証明郵便を行政書士が書く場合、通知を依頼された者として行政書士の名前で発送することができます。回答を受け取ることも依頼されれば行政書士ができます。この場合、配達証明付きで発送すれば配達証明書を受け取るのも行政書士です。

また、相手と直接やり取りするのが嫌なので、内容証明郵便に対する相手の回答を、行政書士が受け取って欲しいという依頼も多いです。行政書士が相手と直接交渉をすることはありませんが、書面のやり取りを通じて、円滑に進めることができると思います。

内容証明示談書

内容証明を使用するなどして、問題が解決すると、その内容を示談書示談契約書・念書・合意書・合意契約書などとして文書で残しておくことがよくあります。

内容証明のご依頼をいただいた場合に、その後の示談書作成も引き続き依頼していただければ、こちらでも事情がわかっていますから、示談書の作成もスムーズです。事案によって、こちらからお示談書合意書の作成をお勧めすることもあります。

示談書合意書などを作成するための内容証明郵便作成・送付ということもあります。

配達証明】のページもご参照ください。


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内容証明” への157件のフィードバック

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