ひな形集とオリジナル

内容証明郵便だけでなく、損害賠償請求書、慰謝料請求書、貸金返還請求書、契約書遺産分割協議書、相続人関係図、示談書合意書、念書、告訴状、告発状、遺留分侵害額請求書、遺言書等、すべてにあてはまることなのですが、「ひな形に当てはめて、それで終了する。」という業務は通常、お受けしていません。それなら「ひな形集」を購入したほうが便利だからです。ひな形集はよくできています。

しかし、100人いれば100とおりの事情があり、契約や約束の方法にはその何倍もの方法があるのです。その中から、ひとつを選択するには、さまざまな観点から考え、大抵は「最悪の状況」を予想します。もしトラブルが発生するとすればどのようなことか、そして、その対策は・・・と考えて作成します。

しかし、大抵はその「最悪の状況」にはならないことの方が多いのです。では、行政書士が、悪い事態にも備えて作成した苦労や書面内容は無駄だったのかというと、そんなことはありません。一種の「保険」と同じようにお考えください。悪いことを想定したが、そうはならなかったということなら喜ばしいことでしょう。

ひな形集のいくつかある文案を組み合わせたり、修正しはじめたりするとかえって難しくなります。これはやめたほうがよいと思います。
ひな形のとおりか、そうでなければオリジナルを作成しましょう。

契約書の内容によっては、専門知識が必要になります。その調査にはかなりの時間がかかることがありますし、場合によっては依頼者さんに協力してもらわなければできないこともよくあります。

 

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