遺産分割協議書

遺産をどうするのか

どなたかが亡くなると相続がはじまります。相続は法的に自動的に開始しますが、手続自体は自動的に進むわけではありません。相続人が法の範囲内で協議のうえ、手続きをすることになります。相続人がおひとりなら簡単ですが、それでも手続きは必要です。

相続するものが不動産だけの場合

相続人がおひとりなら簡単ですが、二人以上いればきちんと協議しなければなりません。価値を評価して、納得のいくように分けるのは困難なこともあります。広大な土地、地価の高い場所の不動産であれば税金の心配もあるかもしれません。


動産・現金を相続する場合

貴金属とか現金は、ほぼ「山分け」にすればよいのですが、実際にどんな遺品があったのかがわからない場合が多いのです。相続人が数人いればトラブルになりがちです。できれば、被相続人(お亡くなりになった人)が、生前にきちんとした遺言書を書いておいてくれると助かります。

早めにご相談いただいて、相続手続き・遺産分割協議がスムーズに進むようお手伝いするつもりですが、「きちんとした遺言書があればよかったのに・・・」と痛感することよくあります。「きちんとした」ものでないとかえって問題になるかもしれません。

不動産を相続する場合

不動産は「山分け」にできないことが多いので、特に問題になります。相続人同士で共有することも可能です。しかし、法律上はなるべく共有を避けたほうがよいと考えられています。

相続人のひとりが不動産を取得し、他の相続人には相当額の金銭を渡せばよいはずですが、それだけの金銭がない場合にどうするかで協議が難しくなります。

相続財産がいろいろあるなら、不動産の扱いもいろいろと考えられます。もらいたくない不動産というのもあります。

遺産分割協議

相続人が2人以上の場合ですが、法定相続分どおりにわけるとしても、特に不動産を単純に割合で分けると、実際の利益・経費等の配分のときになって不満が生じるかもしれません。

ですから、ひとりの名義にして、その不動産を受け取らない人は金銭で相当額をもらう方法があります。相続人全体の事情、各相続人に特有の事情があるでしょう。それらを踏まえて具体的な協議をする必要があります。

協議をして話がまとまったとして、その結果を書面(遺産分割協議書)にしておかないと、金融機関で死亡した方の口座を解約したり、不動産の名義書換などができません。遺産分割協議書の作成は彩行政書士事務所の主力業務のひとつです。

銀行預金だけの場合

銀行預金だけの相続手続きでしたら、死亡した人の戸籍謄本を集めて銀行に提出したり、法定相続情報証明書を提出しますが、行政書士などの作成する「遺産分割協議書」を要求されないこともあります。相続人全員が、銀行所定の用紙に署名押印すれば十分なこともあります。

行政書士などの作成する遺産分割協議書が不要でも、遺産分割の相談は必要です。この相談が遺産分割協議ということになります。この相談によって、銀行からの書面に全員が署名押印すれば、それが遺産分割協議書ですから銀行としては問題ないのでしょう。

銀行での相続関係手続きは銀行によってさまざまだったり、ホームページ等で案内されていることと異なる対応となることもあるようです。

行政書士の立会い

遺産分割協議には相続人の配偶者などはいない方がよいといわれています。(亡くなった方の配偶者がおられれば、その人は常に相続人ですから、遺産分割協議には参加しなければなりません。)

しかし、法定相続人だけで遠慮なく話してしまったり、もともと仲の良くない兄弟姉妹だったり、一部の相続人が生前に多額の財産などを受けていたりすると、葬儀の直後から何かと意見の対立が生じやすいといわれます。

行政書士が立ち会って、遺産分割のアドバイスをすることも可能ですが、いきなり相続人が集まるよりは、まず、一般的な遺産分割の案を用意すると、落ち着いて考えることができ、焦点の定まらない長い話し合いにならなくて済むと思います。

長い話をして、和気あいあいとしてくればよいのですが、昔、言わずに我慢していたことが、ここで一気に吹き出してしまうことがあります。

 

 

遺留分

遺言書で、非常に不公平な分け方をされている場合があります。一定の相続人は相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産があります。これを遺留分といいます。
このようなことでトラブルにならないように、遺言書を作成するときは専門家に相談することをお勧めします。

遺留分侵害額請求

遺留分は(特殊な例を除けば)必ずもらうことができますが、もらわなくてもよいのです。もし、遺留分の主張をするのであれば、遺留分侵害額請求をすることになるでしょう。遺留分侵害額請求は令和元年7月1日からの規定で、それまで遺留分減殺請求といわれていたものを改訂したものです。

その場合、相続開始および侵害の事実を知ったときから1年以内に、自分の遺留分を侵害している相手方へ内容証明郵便等で意思表示をすればよので、必ずしも訴訟を起こしたりする必要はありません。1年というのは非常に早く過ぎていくというのが私の印象です。もし請求をなさるのでしたら急いだほうがよいでしょう。

遺産分割協議書作成

現金・預貯金・不動産が相続の対象になることが多いですから、たいていはこれらすべてについてまとめて遺産分割協議をします。遺産分割協議書作成のための作業だとわりきって協議をすると、横道にそれることが少なく、またトラブルも起きにくくなるのではないでしょうか。作成まで、必要に応じてアドバイスなどはさせていただきます。

内容証明郵便

遺産分割協議書作成に当たって、途中経過を記録する必要があるかもしれません。たいていは、協議し始めてから何週間も経過するうちには、気持ちも遺産分割条件も変化していくものです。途中経過を忘れたり、勘違いがあったりして険悪な雰囲気になることもよくあります。協議の経過や現状を確認できるように、毎回、書面・メモにしておくことをお勧めします。

その書面・メモも全員で確認しないと、後日、誰かが勝手に書き換えたのではないかという問題が生じることもあります。そういうことを避けるために、協議の状況を事実証明書(議事録のようなもの)として行政書士が作成することも可能です。場合によっては、内容証明郵便を使うこともあります。

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