相続放棄

親の遺産をもらいたくない

親から相続財産を受けたくないという人もおられます。いろいろな事情がおありでしょう。既に、何かの理由で不動産やお金をもらっているのかもしれません。相続財産に負債が多いのかもしれませんし、人間関係・親子関係が問題なのかもしれません。この場合、他の相続人と協議をしたほうがよいケースがありますから、ご相談ください。遺言書があるかどうか、もしあるなら、どういう内容かということも重要です。

 

相続放棄は自分でできる

その場合、すぐに思いつくのは「相続放棄」です。これは、家庭裁判所で手続き(申述)をしなければなりませんが、誰でもできる簡単な手続きだといってよいでしょう。わからないことがあれば、裁判所の係の方が丁寧に教えてくれると思います。

ただし、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えたりしなければなりません。これは裁判所でやってはくれません。簡単な場合と手間のかかる場合があります。難しいと感じたらご相談ください。

相続放棄 川崎 中原区

相続放棄と限定承認

相続のときに、

  • 単純承認
  • 相続放棄
  • 限定承認

があります。単純承認も相続放棄も手続きは簡単ですが、本当にどのようにしたいのか、どうするのが最善かについては十分ご検討ください。
相続放棄は相続人がひとりでできますが、共同相続人がいる場合の限定承認は、全員で申請します。ひとりだけが限定承認で、他の相続人が単純承認というのはできません。限定承認については【限定承認】をご参照ください。

相続財産はいらない

相続放棄をしたいのであれば簡単ですが、相続財産をもらわない方法は他にもあります。「相続を放棄する」のと「財産を受け取る権利を放棄する」のとは違うのです。

相続放棄は、初めから一度も相続人にならないということで、財産も承継しませんし、相続に関する手続きにも参加しません。不動産の名義を変更するときにも、相続放棄した人は署名も押印も何も要りません。というより、関係のない人なのです。

相続財産がいらないだけなら、相続の放棄などしなくても、遺産分割協議書で、自分の取り分はゼロ、とすればよいだけです。不動産の名義を変更する場合も、
「自分は不動産所有者にならないが、相続人のひとりとして所有権の移転を認めます。」
ということで、相続人です。

相続放棄よりも、本当はこちらの手続きをしたい場合が多いようです。

親の負債が

遺産相続は、被相続人の財産も負債も承継します。負債(借金など)が多い場合、相続放棄手続きをするのが一般的です。相続開始時から、一切の負債を負わないことになります。どのように相続するのか相続開始後3か月以内に決めてください。事情によっては、この「3か月」が多少延長できます。

行政書士 川崎 相続放棄

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