不倫で生まれた子は相続人

不倫で生まれた子

不倫があると、発覚後、

  • 不倫をやめるのか
  • 勤務先などを辞めるのか
  • 離婚するのか
  • 慰謝料はどうするのか
  • 不倫によって子供ができたなら、養育費はどうするのか

などは十分協議し、示談書とか契約書として作成する人は多いのですが、不倫によって子が生まれた(婚姻外の子がいる)場合、その子が相続人になるかもしれないということを実感しておられない人がいます。

胎児のうちから相手男性と会わなくなる女性もいます。胎児を認知するときは、認知される胎児の母の承諾が必要ですが、認知された子は相続人になりますので、実親が亡くなったとき財産や負債があれば子が相続することになります。もっとも相続放棄は可能です。

法定相続人

不倫の件は円満解決し、養育費も成人するまで支払ったので、その後はお互いに財産のやりとりは一切しないという契約書合意書(おそらく、その子の実父と実母が署名した書面)を作ったとしても相続権は残るのです。法定相続人です。

不倫の慰謝料の問題が解決し、養育費も妥当な額を支払っても、まだ相続財産というはっきりしない額の問題はずっと残ります。

遺言書で、「まったく交流なく暮らしてきたし、養育費等はきちんと払ったので、相続の際には何もあげない」と書いても、遺留分の問題が生じるかもしれません。【遺留分侵害額請求】をご参照ください。

不倫から何十年も経って死亡したときに、一度も会ったことのない人と遺産分割協議をしなくてはならないということがありますからご注意ください。

もっとも、これは不倫をした本人は亡くなっているので苦労はないのですが、遺された方の親と子が苦労するのです。

相続人特定と遺産分割協議

その場合、相続人同士が誠意をもって遺産分割協議の申し入れをすればよいのでしょうが、その前に「相続人特定」をしなければなりません。誰が相続人なのかをはっきりさせます。それから相続人全員と連絡をとりあいます。

亡くなった人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を役所から取り寄せれば、相続人がわかるのですが、手間はかかります。ご自分で集めるのが大変なようなら、当事務所で取り寄せることができます。

戸籍を取り寄せているうちに、自分の知らなかった相続人がいることがわかるかもしれません。結婚・離婚の状況もわかります。不倫問題と相続(遺産分割)はけっこう密接なので、このホームページ・サイトのあちこちで紹介しています。

デリケートな問題ですから、早めにご相談ください。
当事務所は、川崎市・東急東横線・JR南武線・田園都市線・小田急線をご利用の方からのご相談ご依頼を豊富に受けております。

当事務所は弁護士事務所ではありません。行政書士ならではの強みもありますので、まずはメール・電話でご連絡ください。

ひと言でお答えできるようなことや一般論でしたら相談料は生じません。また、ご相談内容が行政書士業務かどうか検討させていただきたいので、メールでしたら簡単にご相談の種類をご記入ください。

 

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