遺留分とは

内容証明郵便作成業務で、遺留分侵害額請求書の依頼があります。

相続開始によって、死亡なさった方が遺言書をのこしていなければ、相続人たちは遺産分割協議をし、遺産・相続財産をどのように分配・分割するかを決めます。遺言書があれば原則として遺言書の内容が優先されますので、相続人全員で相続手続きを行ってください。

被相続人が遺言書で「法定相続人の誰々にはまったく財産をやらない」と書いても、法定相続人の期待や生活保障を考慮して、最低限保障しなければならない相続分が決まっています。つまり、遺言書にその相続人が了承しない限り必ず残さなければならない分があり、それを遺留分といいます。特別な事情がないかぎり、その法定相続人が要求するのであれば必ず渡さなければならない相続分です。

いろいろと問題の種になりがちですから、相続人の間で、極端に相続分が少ないなどという事情があればご相談ください。(遺留分を請求できない場合もありますので、具体的なことはお問い合わせください。)

遺留分に満たない財産しか相続しなくてよいのであれば、遺留分侵害額請求は必要ありません。当然といえば当然のことですが、法律で「請求できる」と書いてあるので、後々、問題となることがあります。

遺留分を侵害する遺言書であっても構いません

遺言書で、「誰々には遺産をまったくあげない。」とか法定相続人であるのに相続分割合を極端に少なく記載してあることがあります。その場合、相続開始後、問題が生じやすいと思います。

また、相続人たちがその遺言書の内容を知っていることがあります(あるいは、遺言者が法定相続人たちに知らせている場合があります)から、その場合は相続開始前でも問題が生じることがあります。【老後のための遺言】もご参照ください。

ですから、遺言書に相続分割合(相続割合)を記載するとき、最低でも遺留分を侵害しないようにするのが無難だと思います。しかし、敢えて相続人の一部についての遺留分を侵害する遺言書を作成するのであれば、次のようなことを考慮しておいてください。

  • 遺言者の意思として、相続分割合をそのように指定したい明確な理由がある
  • 誰かの遺留分を侵害したとしても、侵害された人が訴訟等によるなどして遺留分を請求しないかもしれない
  • 訴訟等によって正確に遺留分を受け取るのは難しいかもしれない

遺留分を侵害するような遺言書は書かないほうが無難でしょうと専門家からアドバイスを受けても、上のような事情があるなら専門家にそのように伝えればご希望に添えるように遺言書を起案するはずです。その上で、さらに事情に応じたアドバイスもできるかもしれません。

遺留分侵害額請求】もご参照ください。

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