川崎市中原区の彩行政書士事務所

行政書士会でも行政書士を「街の法律家」と紹介しています。法的にも弁護士と並ぶ「一般法律専門職」と位置づけられていますが、行政書士の事務所に「△△法律事務所」という名称をつけることはできません。

行政書士は、役所に提出する許認可の書類を依頼人のために作成・提出することも多いのですが、彩行政書士事務所では「権利義務・事実証明」に関する業務を中心に行っています。私としては「行政書士」という名称はふさわしくないと思っています。

などの相談・作成などを中心に行なっています。

問題が複雑化してからではなく、初期段階で相談いただけると良い結果が得られやすいと思います。
会社帰りなど、午後7時以降の面談も可能です。(相談・面談はすべて予約制です。)

東急東横線・JR南武線をご利用の方、川崎市中原区・幸区・高津区、横浜市港北区、東京都大田区・世田谷区近辺の方、武蔵小杉・元住吉・武蔵中原・武蔵新城の各駅をご利用の方や近い方によくご利用いただいています。

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