内容証明郵便の受け取りを拒否されたらどうなるのかということはよく言われていますが、実際には「受取拒否」されることは非常に少ないと思います。
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内容証明と書留郵便
内容証明郵便は、まず一般書留郵便であって、さらに内容証明のための料金を加算するものです。
内容証明郵便かどうかは、配達する人にとっては単なる「書留郵便」と同じことで、記録を残す郵便だからハンコをもらうこと、という目印として封書の表に「書留」という記載があります。ただし、配達証明のほうが「格上」のサービスなので、配達証明付きの内容証明は「書留」という記載は省略して「配達証明」という記載だけになるそうです。
ですから、玄関などで内容証明郵便を受け取るときに、重要な書類だから書留で送られてきたのか、内容証明郵便だから書留で送られてきたのかはわからないでしょう。
結局、誰から送られてきたかということはわからないまま、「自分宛の手紙だ」ということだけ確認して受け取るのが普通です。
内容証明と受取拒否
わざわざ内容証明の受取拒否をするということは、内容証明郵便が送られてくることも、送られてくる時期も、内容についてもかなり正確に予想ができている場合に限られていると思います。ですから、内容証明の受領拒否は受け取ったことと同じく扱われるのは当然といえるでしょう。
配達証明は必要なときだけ
配達証明を付けなければ、単に「書留」としか記載されません。配達証明はいつも付けなければならないものではありませんから、配達証明という記載が不要なら、配達証明を付けない内容証明を出すことも考えてみてはいかがでしょうか。
ただ、いつ通知したかを明確にするための内容証明郵便もありますから、その場合は配達証明を付けなければなりません。
配達証明が必要かどうかわからなければ、とりあえず付けておいた方が無難でしょう。