内容証明の「甲」と「乙」

内容証明契約書示談書・念書など、作成する文書はいろいろですが、このような文書にはよく「甲」と「乙」が登場します。いちいち名前を書くと文字数が増えてしまうこととと、読むときに煩わしいことがあるからです。

ではどちらが「甲」でどちらが「乙」なのでしょうか。
簡単にいえば、どちらでもよいのですが、

  • 内容証明等を差し出す人が「甲」
  • 契約で、力関係の強い方が「甲」

というのが一般的でしょう。

敷金返還請求などでは、賃貸借契約書

  • 賃貸人が「甲」
  • 賃借人が「乙」

になっているでしょう。

しかし、敷金返還請求をするとすれば、内容証明郵便で返還を求めるのは賃借人です。内容証明郵便では、おそらく契約書を参照しながら、敷金返還請求をする理由を展開することと思います。

内容証明を出すのは賃借人ですから、差出人として自分を「甲」にしてもよいのですが、そうすると、

  • 契約書の中での「甲」と、
  • 内容証明の中での「甲」は別人ということになります。

それではわかりにくいので、最初に作成した契約書に合わせて、内容証明でも

  • 賃貸人を「甲」
  • 自分を「乙」

に統一したほうがわかりやすいことがあります。

必ずしも内容証明は、理解しやすいように、あるいは、読みやすいように作成する必要はありません。場合によっては、わざわざ難解にしてあるかもしれません。

内容証明契約書示談書・念書などの作成には、常に注意が必要です。
内容証明郵便の場合、内容はすべてご本人が書いて、縦横の行数を調整して清書し、発送を代行するだけの業務もお受けしていますが、慣れている方以外にはあまりお勧めできません。

 

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