内容証明・契約書・示談書・念書など、作成する文書はいろいろですが、このような文書にはよく「甲」と「乙」が登場します。いちいち名前を書くと文字数が増えてしまうこととと、読むときに煩わしいことがあるからです。
ではどちらが「甲」でどちらが「乙」なのでしょうか。
簡単にいえば、どちらでもよいのですが、
- 内容証明等を差し出す人が「甲」
- 契約で、力関係の強い方が「甲」
というのが一般的でしょう。
敷金返還請求などでは、賃貸借契約書で
- 賃貸人が「甲」
- 賃借人が「乙」
になっているでしょう。
しかし、敷金返還請求をするとすれば、内容証明郵便で返還を求めるのは賃借人です。内容証明郵便では、おそらく契約書を参照しながら、敷金返還請求をする理由を展開することと思います。
内容証明を出すのは賃借人ですから、差出人として自分を「甲」にしてもよいのですが、そうすると、
それではわかりにくいので、最初に作成した契約書に合わせて、内容証明でも
- 賃貸人を「甲」
- 自分を「乙」
に統一したほうがわかりやすいことがあります。
必ずしも内容証明は、理解しやすいように、あるいは、読みやすいように作成する必要はありません。場合によっては、わざわざ難解にしてあるかもしれません。
内容証明・契約書・示談書・念書などの作成には、常に注意が必要です。
内容証明郵便の場合、内容はすべてご本人が書いて、縦横の行数を調整して清書し、発送を代行するだけの業務もお受けしていますが、慣れている方以外にはあまりお勧めできません。