いつどうやって請求するか
損害賠償請求については、重要なことがたくさんあります。
損害賠償請求できるのですから、債権者なら内容証明郵便を使ったりしなくても、直接、支払ってもらいに行っても差し支えありません。
むやみに、しつこく取り立てに行くのは論外ですが、たとえば、朝8時からよる9時に電話をしたり、きちんと予告をして会いに行くのは違法でもなんでもありません。
しかし、就業時間中の勤務先などは、仕事に差し支えるかもしれませんので、相手(債務者)から断られれば電話や面会もやめておきましょう。
こういう場合は、内容証明郵便できちんと説明し、請求することが大切だと思います。なぜ、損害賠償請求するのかという理由をはっきりさせましょう。
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