精算とケジメ
婚約とは、将来結婚する約束です。契約の一種ですが、売買契約などとは違って、契約違反があっても強制履行はできません。
しかし、婚約の不当破棄があった場合には損害賠償請求ができることがあります。婚約の前後、婚約後の費用の問題があると、費用の精算とケジメとして内容証明郵便で請求してみる人もおられます。
婚約したのか
結納とは贈与であり、婚約の成立を確認する働きがあります。なぜこのようなことをするのかといわれても困るのですが、伝統的な慣習でしょう。結婚式も入籍もしない人が増えているのですから、古い慣習やしきたりにこだわらず、結納する人はさらに少ないと思います。
では、どういうことをすれば婚約したと認められるのかですが、婚約指輪の交換や結納がなくても、誠実な合意があれば有効とされています。「誠実な合意」かどうかは、内容証明郵便を使って通知して、相手からも返事をいただくとよいでしょう。
結納は贈与ですが、
- 贈与した側から不当に破棄したなら、返還請求はできません
- 贈与を受けた側から不当に破棄したなら、受け取った額を返還する他、さらに同額を支払う(結納の倍返し)のが習慣のようです。(これは売買契約でも似たようなやり方があります。)
不当な婚約破棄があったと思われる場合、直接会って話をするとスムーズに解決するとはあまり考えられません。また、大事件にもしたくないでしょう。大げさにせずに、話し合いで解決したいという場合に、内容証明郵便は役に立ちます。
金銭授受の前に、示談書とか合意書を作成したほうが安心です。確認事項・約束をはっきりさせましょう。
相手方に適切な内容でない内容証明郵便などの書面を送付してしまうと、リカバリーが難しくなります。