内容証明郵便のやり取り

内容証明郵便のやり取りについて、だいたいの考え方と、流れ(進め方)を書いておきます。

内容証明の内容

内容証明郵便は、いつ・誰に・どのような内容の書面が発信されたかを、公的に証明してくれるものです。
(誰が出したかは証明されません。【内容証明郵便の差出人は誰か】をご参照ください。)

川崎市の彩行政書士事務所では、依頼者さん本人から「伝えたい相手と内容」を聴取して、それをまとめて(不要と思われるところは削除して、不足と思われるところは依頼者に尋ねて補うなどして)作成します。

その際、発送する内容証明郵便の内容が真実かどうかを調査することはできません。そのような権限もありませんし、実際に調べる方法もないでしょう。

内容証明を送られたら

内容証明郵便を送られた人は、「その内容が事実と違う」とか、内容証明に書かれた提案とは「別の提案がある」などの反論・回答をしてください。

そのようなやり取りを数回すれば、事実関係や対応策などが見えてくると思います。これが相談・協議・話し合いですから、お互いに解決する気があれば、たいていは何とかなるものです。

「どうするのが一般的か」、「昔からこのような場合にはどのように解決してきたか」というようなことは、常識と資料を参照すればおよそのことはわかります。ご相談の内容がどの法規に該当するのかは、裁判官に決定してもらわなくても、資料等を参照して冷静に対処できます。

 

内容証明 川崎

 

内容証明に返事は必要か

内容証明に、「X月X日に貸したお金1000万円の返済期日が1週間過ぎたから、早く返済してください。」のように書いてあっても、そのような貸し借りがなかったのなら、そのような約束はない、と返事をするのが普通です。事実無根のことが書いてあれば放っておいてもよいのでしょうが、事実無根であることを知らせてあげてもよいでしょう。

内容証明郵便を送った人は、勘違いしている可能性もあります。返事がないと、本当のことを言われたので返す言葉がないのだろう、と思い込むかもしれません。

本当にそのような貸し借りがあったのかなかったのか、行政書士は調べません。金銭消費貸借契約書があれば、督促の内容証明は書きやすいです。書面があれば、資料としてご持参ください。

ただ、契約はそのような書面がなくても成立していることが多いので、「書面はないが、口頭で約束した。」と言われれば、行政書士としては(特に事情がないかぎり)依頼された内容の内容証明郵便を発送することになります。

ですから、内容証明郵便を受け取った人は返事を書きましょう。内容証明郵便を送られたからといって怒る必要はありません。夜も眠れないほど心配する必要もありません。
心配でしたら、時間外でも日曜日でも結構ですから、ご連絡ください。

やり取りのすべてを内容証明郵便でする必要はないと思います。証拠として残すもの(事実関係・結論など)だけ(場合によっては提案も)内容証明郵便で、あとは、通常の書留・簡易書留・特定記録郵便程度で不都合はないでしょう。もし後になって、内容証明郵便にしておくべきだったと思うなら、同じ内容のものを「内容証明郵便」として送りなおせばよいのです。

主張すべきことはきちんと主張して、必要以上に事を大きくしたり荒立てたりしないのが大人の解決であり、お互いのためだと思います。

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