不倫をされたとき

不倫発覚後、まず何をしたらよいでしょうか。
これは当事者それぞれの立場によって異なります。今回は、自分の配偶者が不倫をした場合について書いてみます。もう少しわかりやすくいうと:
AさんとBさんが婚姻関係にあり、BさんとCさんが不貞関係にある場合で、Aさんの立場で考えるということです。

A == B —- C

  • BとCが行った不法行為(不貞行為)によって、Aが傷ついた
  • AとBの家庭生活を、BとCが破綻させた(破綻させそうになった)

というような理由で、Aは、BとCに対して不法行為による損害賠償請求が可能です。この損害賠償請求が不倫の慰謝料請求です。

謝罪と慰謝料

BおよびCが不法行為を認めて、Aに謝罪するとか、Aに慰謝料を支払うことによって、この不法行為については解決するかもしれません。

(1)謝罪だけ
(2)謝罪と誓約書
(3)謝罪と誓約書と慰謝料
(4)慰謝料だけ

というようなパターンがあります。細かく分ければもっとあります。これはまずはAが決めることです。Aが離婚を視野に入れているかどうかによっても異なりますが、ここでは離婚をする気はほとんどないという前提で書いています。

謝罪

「謝罪」といっても、本当に自分が悪いことをしたと思う人は少数派です。少数ですが、間違いなくそういう人はいますから、Aさんとしてはそのことも注意深くお考えください。
ただ、本当に反省している人には少額の慰謝料を請求する方が、お互いに安心できて、よい結果となるかもしれません。

謝罪文を書かせるということもあります。「どうせ言葉だけのことで、実は反省などせずに調子の良いことを書くにちがいない」と思う人もいるのですが、結構意外な効果を持つことがあります。

誓約書・合意書

反省しているかどうかは、なかなか明確にはわかりませんし、今後のことも考えて誓約書等の書面を作成して、不法行為の継続・更なる不法行為は避けるように工夫するとよいでしょう。
本当に反省している人に対しても、「今後の予防対策」はしておいた方がよいと思います。また、本当に反省している人は「今後の予防対策」に積極的に協力するでしょう。

慰謝料

「今後の予防」の強化と一層の反省を促す効果を考えて、慰謝料請求を検討してもよいでしょう。これはBとCの態度が大きく影響します。
お金(慰謝料)が絡むと、場合によりますが、A・B・Cの関係に変化が生じることがあります。慰謝料に関してB・Cの関係に亀裂が生じることがありますので、そうするとキッパリと関係が終了するでしょう。

BとCがAに謝罪する気がないとか、Aがとにかく問答無用でなるべく多額の慰謝料を請求したいとなれば「慰謝料だけ」を巡ってのやり取りとなります。

私としては、とりあえず上の(2)か(3)をお勧めすることが多いです。

 

 

不倫が継続されるとき

不法行為の継続・更なる不法行為を予防する誓約書や合意書などの書面を作成した場合にも、絶対に継続しないとか、絶対に予防できるというものではありません。AとB、AとCとの間で、もう連絡も交際もしないというような約束がなされていても、その約束は破られる可能性があります。しかし、その場合は交際をする際のハードルが高くなります。要するに、交際の継続・再度の交際はしにくくなります。
約束を破ったり、信義にもとる行為をしたとなれば、そのときの慰謝料は前回よりも高額でしょう。これは訴訟においてでも慰謝料増額の理由になるようです。もし離婚へ発展することがあれば、この約束などをした書面は重要になることがあります。

双方が納得して書面を作成した場合だけでなく、Aが不貞行為をやめるように内容証明郵便などで申し入れていた場合にも似たような効果があります。

内容証明・誓約書・合意書・念書などを適切に使いましょう。